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バイトを雇う場合・・・

個人で鉄工関係の仕事をしている友人からの質問です。 独立して1人で仕事を初めて2年半がすぎました。 仕事にも恵まれ1人ではどうしても手が回らなくなりバイトを雇うことも多くなりました。 今までは忙しいときに短期間でバイトをお願いしていたので、普通に日当で給料を支払っていたのですが、今後、長期間で雇わなければいけない状況になり、ケガのことも心配なので保険等の手続きを考えています。 今、友人は国民年金に入っています。(バイトのかたも) 友人もバイトも社会保険・雇用年金等の手続きをした方がいい思っているのですが、請けた仕事が日当16,000~20,000円でバイトには13,000円は支払ってあげる予定です。 となると差額が3,000円~7,000円ぐらいしかないのですが、この金額で社会保険等の手続きををしてやっていけるものなんでしょうか? 社会保険や雇用年金や労災等の手続きの仕方とかかる金額を教えてください。 それとも今までのように保険等の手続きをしないで、日当を支払った方がいいのでしょうか?まだまだ社員として雇うほど収入が安定していないのですがケガのときぐらいは保証してあげたいとのことです。 全くの無知なので質問の内容も意味が分からないところがあるかと思いますが分かりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.2

まずは原則論から。 1.労働者(バイト含む)を雇うと労働保険(労災・雇用)に加入しなければいけません。労災は必ず加入しなければいけませんが、雇用保険は加入資格があり、それに該当しない労働者は加入できません。 *バイト・パート雇用保険の加入基準:同時に2つの要件を満たすこと  ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること  ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.会社なら社会保険(健保・厚生年金)は強制加入ですが、個人事業なら労働者5人未満で任意適用となり、加入するかどうかは自由です。また、社会保険にも加入資格があり、それに該当しなければ加入できません。 *バイト・パートの社会保険の加入基準:同時に2つの要件を満たすこと ・1日または1週間の勤務時間が一般社員の所定労働時間(会社が定める 労働時間)のおおむね4分の3以上あること ・1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数(会社が定める勤務日数) のおおむね4分の3以上あること 3.社会保険に加入しない(できない)場合は、今までどおり国保と国民年金です。 4.賃金は保険料の算定の基準になるもので、加入資格の要件ではありません。 5.労災の手続は監督署、雇用保険はハローワーク、社会保険は社会保険事務所で加入手続きを行います。 最低でも労働保険の手続はしてあげてください。

noname#26303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ とても分かりやすく参考になりました! 早速友人に伝えておきますね♪

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

保険料は事業主と従業員のそれぞれが2分の1ずつ負担します。参考に

参考URL:
http://www.shakaihokenn.com/1-1.htm
noname#26303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 参考にさせていただきますね♪

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