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雇用保険受給手続き後の待機期間中にバイトする事は違反でしょうか?

雇用保険受給手続き後の待機期間中にバイトする事は違反でしょうか? これは仕事が見つかった状態となるのですか? バイトしてその後雇用保険受給は可能ですか?

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 バイトをすることは違法ではありません。  バイトを禁止したら、失業給付を受けるまでに必要な生活費を蓄えていない人に対して「食べずに生きろ」と要求するようなものです。 2 バイトをすることが必ずしも「仕事が見つかった」状態とはなりません。  例えば3箇月限定の仕事を見つけたとしても、それは一時的な労働であり、常態として働き口が確保されていません。 3 待機中及び受給中でのバイトをしても、受給は可能です。   尚、失業⇒短期間のバイト⇒雇用保険の求職者給付を受ける手続き と言う事でしたら、期限(時効)を良く考えないと、受給権が消滅いたします。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0625-1a.pdf

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>雇用保険受給手続き後の待機期間中にバイトする事は違反でしょうか? >バイトしてその後雇用保険受給は可能ですか? ×待機期間 ○待期期間 待期期間は手続き後の7日間で 3ヶ月の給付制限期間ではありませんが 用語の理解はされていますか? 「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。 従って待期期間にアルバイトをすると待期期間が伸びます。 待期期間は失業状態にあるかを確認する為のものなので 止めた方がいいと思いますし やった場合は必ず申告しなければなりません。 給付制限3ヶ月の間にはアルバイトもできます。 しかし、 それが就業と見なされない日数、時間数に制限を設けています。 制限に関しては 各労働局が独自の裁量で決めているので ハローワークで確認してください。 次の様な基準が多いようです。 1.失業認定期間(28日)に14日以内 2.週に20時間以内 3.週に3日以内 失業給付が受給されてからも同様です。 受給が始まったら アルバイトの日当の額で アルバイトした日の基本手当の減額や不支給があります。 アルバイトの日当から控除額を引いた額が 賃金日額の80%を超えると基本手当は不支給 賃金日額の80以下なら基本手当とアルバイト所得の合計額が 賃金日額の80%になるように基本手当を減額です。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0625-1a_0001.pdf 基本手当日額早見表 http://www.syaroshi-place.jp/tool/images/kihon21.pdf

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>雇用保険受給手続き後の待機期間中にバイトする事は違反でしょうか? 法律的には、違反ではありません。 受給まで、生活を確保する必要がありますからね。 >これは仕事が見つかった状態となるのですか? 仕事が見つかったとは、判断しません。 あくまで、バイト・パートで「一時的な就業」です。 >バイトしてその後雇用保険受給は可能ですか? 多くの場合、受給資格を失います。 雇用保険の趣旨は「無職(収入無し)では、仕事が探せない。求職中の生活の援助を行なう」事です。 休職中でも、別途収入があれば高い確率で受給が出来なくなります。 (月10万円のバイトをしていた後輩は、受給出来ませんでしたね) また、ウソの申請を行ない発覚した場合は「詐欺罪」となります。 最近、ヤの付く自由業の方々が、この詐欺罪で摘発を受けています。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

違反ではありませんが、ハローワークの判断で就職と認められた場合には以後の受給資格は無くなります。