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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産業務に関して質問したいのですが)

不動産業務に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産業務に関しての質問です。不動産業を営んでおり、売り物件の買主への自己物件としての告知の必要性について知りたいです。
  • 売り物件の持ち主が自殺があったことを建売業者に言っていない状況ですが、法的に告知義務が生じるのかどうか知りたいです。
  • 自殺があった建物はすでに取り壊され、新たに建て直されていますが、購入者にとっては過去の出来事が気になる可能性があるため、適切な対応をしたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

業者です。 当方でも同様の事例を数年前仲介しました。実家のから30m程度しか離れていない今は更地となり、所有者も変わっている土地の仲介でした。通り抜け出来ない50mほどの位置指定道路の住宅街ですから、そこに古くから住んでいる住人は(7割ぐらい)皆知っている状況でした。 違う用件は、売主は業者でこの件は知らなかったが、事前に当方で知らせていた点は違います。建築条件付だった土地は価額も下げ、条件を外し土地だけの売買となりました。 何かの際に近隣からこの件を知らされる可能性は有り、契約当事者でこの件を知っているのが仲介人である質問者さんだけの場合、買主が行動を起こす場合、賠償請求等の対象とするのが質問者さん以外ないのではありませんか? 裁判すれば、売主が知らない心理的瑕疵で40、50年以前の事案で責任を問われることは、考えにくく、そうなると質問者さんがターゲットになるのではないでしょうか?最大限負けても手数料の範囲でしょうが・・・・・ 実際に、判決でどうなるのか?は経過年数からすると問題ないようにも思いますが、自身が言っているように、当方でも知っていれば商品仕入れや自宅用地などの検討からは外すでしょう。 自身が嫌う要件が有る土地を、その原因を知っているのに告知せずに、買主へ仲介するのは結果的な法的責任ではなく、自身の仕事への考え方ではありませんか? 質問者さんも経験済みだと思いますが、不動産売買の取引は、事前に推察できる諸々な問題点を棚上げして契約しても、何故かほとんどその後に発覚し、実際に問題となることが多いです。 法的責任を問われる可能性は少ないでしょう・・・・・が道義的責任は回避不可能で私なら告知します、それで契約に至らないならあきらめるしかありません。 その後の万一の負の行動や思考を考えれば、我々をプロの仲介人として信用している買主を裏切る様な行動は、控えるべきかと思います。 質問者さんも知らなかったで突き通せば、責任を問われることは無いでしょう。忘れていたといえばそれを覆すことは不可能です。しかし、自身の心の中では嘘をつくという行為が苦痛になりませんか? 両手商売で手数料額は大きいのでしょうが、そこを切り離して考えて見るべきです。 もしその客が他社からその物件を紹介され気に入っており、質問者さんが他物件を紹介している場合は、間違いなくその事実を告げその物件を潰しますよね? 目先にとらわれると碌な事になりません。

cat4bear
質問者

お礼

この度は率直なご意見賜りまして感謝しております。 大変参考になりまた。 お客様に決して安価ではない物を買っていただく立場の者として目先の利益にとらわれていてはいけないと心改める良いきっかけになったと思っております。 今回のは建売業者へ説明をした上で買主様への告知を行う事で話を進めることとなりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.3

いろいろな業者がいますが、告知+若干の値引き、がよいと思います。 お客との接触は、好感度が高ければこの先も、何かしらあるものと思います。

cat4bear
質問者

お礼

アドバイス頂きありがとうございました。 告知したうえで値引きも検討していきたいと思っております。

回答No.1

今日は。 事故物件の告知義務は判例によって違いますね、都会で人の入れ替わりが激しい地区なら20年程度という判例もありますし、50年経っても告知義務があるという判例もありますね。 風化の度合いや地区によって違いはありますが貴方が覚えているということは他に知っている人も当然居るでしょうね、知らせておくべきだと思いますね。 更地になって年月が過ぎても気にする人は気にすると思います、告知されずに後で知って告訴されて拗れるより前もって伝える方が得策だと思いますね。

cat4bear
質問者

お礼

アドバイス頂きありがとうございました。