- ベストアンサー
未払い金でしょうか
5月決算の会社で以下は未払金でしょうか よろしくお願い申し上げます。 ・6月に請求された5月の弁護士顧問料を6月に支払った。 ・6月に請求された5月に受講した講座の受講料を6月に支払った。 ・6月に請求された5月の修理代金を6月に支払った。 ・6月に請求された5月の新聞代を6月に支払った ・6月に銀行引落としされた、5月に使用した電話・電気・水道料金。 ・5月、8月、10月、12月に分割で支払う固定資産税を納期までに支払った。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)6月に請求された5月の弁護士顧問料を6月に支払った。 5月分の顧問料ですから、未払金。 (2)6月に請求された5月に受講した講座の受講料を6月に支払った。 5月に受講したのですから、未払金。 (3)6月に請求された5月の修理代金を6月に支払った。 5月に修理が行われたのですから、未払金。 (4)6月に請求された5月の新聞代を6月に支払った。 5月の新聞代ですから、未払金。 (5)6月に銀行引落としされた、5月に使用した電話・電気・水道料金。 5月に使用しているので、未払金。 (6)5月、8月、10月、12月に分割で支払う固定資産税を納期までに支払った。 固定資産税についてはその年の1月1日所有者に納税の義務があります。納税通知が4月ごろに送付されます。納税額(仮に12000円とします)が確認された時点で「租税公課/未払金 12,000」それぞれ支払した際に「未払金/現金 4,000」と処理すればいいと思います。 いずれにしても、5月31日(決算日)までに役務の提供等の行為が完了していれば、5月末日で未払金の計上が可能だと思います。
その他の回答 (2)
- wildcat
- ベストアンサー率31% (349/1121)
原則は役務の提供を受けた月の費用にします。 しかし、実務上では見落としてしまう小さな金額の取引もたくさんありますから、従来からどう処理をしていたかということも考慮に入れないと業務の流れを齟齬することもあります。規模の大きな製造業なら正確な製造原価を把握する必要からもかなりシビアな会計処理が必要ですが、そうでない場合は適宜に対応したらどうでしょうか。例えば新聞代金などを現金出納で支払っている場合はわざわざ前の月の未払金勘定を作成して未払金勘定で出金する手間はいかがなものでしょうか?支払った月の新聞図書費勘定で出金しても構わないと思いますよ。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
No.1の方の回答で良いと思います。 いわゆる発生主義が原則です。 物品や役務の供給を受けた日をもって仕訳を切って下さい。物や役務を受け取ったということは5月中に会社として何らかの資産や費用が発生していることになります。物事が動いていますよね。 請求された日は関係ありません。請求されたからと言って、物やお金など、何も動いていないので仕訳は発生しません。 支払った日に未払金を取り崩す仕訳が発生しますね。 お金が動いているから仕訳を切らなければなりません。 これは6月に入ってから動いているので、次期の決算に含まれることになります。