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再婚後の出産一時金請求について。
半年前に離婚し、別の男性の子供を妊娠しています。 出産は300日以内なので、前の旦那の戸籍に入ってしまう等の問題はあるのですが、それも調停という形で出産後解決するつもりでいます。 ちなみにその男性との再婚予定は半年経過後の8月末です。 そこから分からない事があるのですが、 ◆出産一時金を請求する最は入籍後の新しい名前で行なえるのでしょうか? 出産後そのまま出生届を出してしまえは前夫の戸籍にはいってしまう子供の出産一時金を再婚後の姓名で請求できるものなのでしょうか? ちなみに現在は再婚出来ないため、父親の扶養となって社会保険に加入していますが 再婚後は国民健康保険に加入する予定になっており、一時金請求はその後からになります。 市役所に行って直接聞けば済む話なのですが、諸事情で役所に行く事が出来ず、皆様のお力をお貸し頂ければとおもいます。 分かりづらい文面で申し訳ございませんが 何卒お教え頂ければ幸いです。
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>◆出産一時金を請求する最は入籍後の新しい名前で行なえるのでしょうか? それは請求時期によります。 請求するときの子供の名前、そして請求者の名前共に請求時点での戸籍上の名前を使います。 出産一時金自体は2年で請求権がなくなりますのでそれまでの間に請求することが必要です。 >出産後そのまま出生届を出してしまえは前夫の戸籍にはいってしまう子供の出産一時金を再婚後の姓名で請求できるものなのでしょうか? 前夫の戸籍に入るということは前夫の姓になりますので、子供の名前はその時点で請求するのであれば前夫の姓となります。認知の推定をはずしてお子さんをご質問者のいる戸籍うつした後であれば再婚後の姓になります。 >再婚後は国民健康保険に加入する予定になっており、一時金請求はその後からになります。 ということなので、お子さんが既に御質問者のいる戸籍にいたとすれば、親子全員が婚姻時の戸籍にいることになるので、再婚後の姓での請求になりますし、まだお子さんが移動前だとお子さんのそのときの姓になります。 もちろん再婚しているのでご質問者の氏名は再婚したときのものです。 出生届を出すときに既に国民健康保険に加入していれば、「国民健康保険出産育児一時金支給申請」を貰うようにして下さい。(多分くれると思います) まだ国民健康保険に未加入であれば、母子手帳に出生の届け出があったことを証明するところがあるはずなので出生届け提出時に忘れずに証明してもらってください。 あ、出産育児一時金は出産時に加入していた健康保険になりますので(たとえその後脱退してからの請求であっても同様)、出産時にまだ再婚して国民健康保険に加入していないのであれば、その前のお父様の健康保険に請求することになります。
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また勘違いしてしまったわけですね、私・・・ 国保に加入なさっているのならばそちらで請求なさってOKです。とにかく出産時にどこの健康保険に加入しているかによって請求先が変わるというだけの話なわけでして・・・。 おっちょこちょい気をつけます。
お礼
いえ、こちらこそ分かりづらい質問だったと反省しております。 何度もアドバイスをありがとうございました。
簡単に申しあげますと >◆出産一時金を請求する最は入籍後の新しい名前で行なえるのでしょうか? 無理です。ご出産なさったときの健康保険の資格で申請をしてください。名前が変わってからでも実際は構いませんが出産時に資格があるところでないと家族出産育児一時金の請求はできません。 婚姻なさってから申請しても、出産したときにその健康保険に資格がなければ受け付けてくれません。 ご出産するときにお父様の被扶養者というのであればそちらの健康保険から「家族出産育児一時金」として請求してください。
お礼
回答ありがとうございました。 出産時は再婚後の主人の被扶養者として国民健康保険に加入している状態にするつもりでいます。 ですのでその国保で一時金が支給されるのかどうか分からずに質問させていただいておりました。 説明不足で申し訳ございません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。 出産時点では、再婚した主人の被扶養者として国保に加入している状態になり、 その国保で出産一時金が支給されるのかどうか分からなかったので質問させていただいておりました。 質問の内容が言葉足らずで申し訳ございませんでした。