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子供の戸籍について
交際中の女性と3月末に入籍予定なのですが以下のような問題があります。法律とか全く無知なので良いアドバイスをお願いします。 相手の女性は現在、妊娠7ヶ月で5月末に出産予定ですが、妊娠した頃は別の男性と結婚をしていました。既に別居してましたが離婚は昨年の9月末に成立しました。 この場合生まれてくる子供は前夫の籍に入ってしまうのでしょうか?また私の籍に入れる場合、どういった手順を取れば良いのでしょうか? 良いアドバイスをお願いいたします。
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最判昭和44年5月29日: 「離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが離婚の届出に先立ち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、全く交渉を絶って夫婦の実態が失われていた場合には、民法第772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」 最判昭和44年9月4日: 「婚姻解消の日から300日以内に出生した子であっても、離婚の届出に先立ち約2年前から事実上の協議離婚をして以来夫婦の実態は失われ、単に離婚の届出が遅れていたにとどまるという場合に、子は実質的には民法第772条の推定を受けない嫡出子というべきである。」 以上の最高裁判例に則れば、民法第772条の規定は全てのケースに当てはまるわけではなく、事実上の離婚など、夫婦関係が破綻していたと認められる事情がある場合にまで、戸籍上の前夫が父親であると推定されるものではありません。 ですから、妻となるであろうその方に、別居期間はどの程度に及び、また、別居期間中に夫婦関係(肉体関係)が一度もなかったのかをご確認下さい。 (注 「そんなことを疑うのか?」と聞き返されますでしょうし、そうなると人間関係にヒビが入ることも予想されますので、生まれてくる子供の法的身分を確固たるものにするという信念がなければ、お勧めはできません。 以下は、「父親は前夫ではなく、質問者である貴殿であることに疑いの余地はない」という前提でのアドバイスです(ただし、「こういうこともできるのではないか」という推察です)。 「離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、民法第772条による嫡出の推定を受けない場合がある」という最高裁判例があるとはいえ、誕生した子供について事実関係通りに実父が「自分の子である」とする嫡出子出生届を提出した場合、戸籍法第24条に基づいて前夫の子とする戸籍に訂正される可能性がないとはいえません。 では、どうすればよいのか。 離婚届の提出から297日後に出生したものの、実父が嫡出子出生届によって自分の子供として届け出、戸籍にその通りに記載された子供につき、後に、前夫との離婚届提出から子供の出生まで300日に満たないことに気がつき、そのままでは戸籍法第24条に基づいて前夫の子とする戸籍に訂正されることを懸念した母親が、『子供を申立人とし、その子から実父を相手方として親子関係存在確認の審判を求めれば、戸籍が訂正されることなく、実父が届け出た嫡出子出生届の記載通りに実父の子供として認められる』と考えて審判の申立を起こした事件があります。 この申立に対し、甲府家裁は、 『子供は、母の前婚解消後300日以内に生まれた子ではあるが、子供の出生は母が前夫と別居し、事実上の離婚をし、相当長期間を経過した後であり、かつ母親が実父と事実上の夫婦となり、次で婚姻した後のことであって、子供が前夫の子でないことは客観的に明らかであると認められる。したがって、実質的に民法第772条第2項の適用はなく、戸籍の記載と親子関係の実体との間にはなんらの食い違いはない。実父のなした嫡出子出生届は有効であるといわなければならない』 『しかし、子供は、戸籍の外観上は母の前婚解消後300日以内に生まれた子となっており、このままこれを放置するときは、戸籍法第24条により戸籍の訂正をされることがある。このため、身分関係が不安定の状態にあるので、実父との間に親子関係が存在することを確認する旨の審判を得て、戸籍を補完する利益(確認の利益)を有する』 『このような場合には、子供は、直接、実父との間に親子関係存在確認の審判を求めることができると解するのが相当である』 と判断しています(甲府家裁審判昭和50年10月7日)。 この判断を参照すると、真実の父母には、「嫡出子出生届」を提出し、戸籍法第24条によって戸籍が訂正されることを確実に回避するため、子供を申立人、実父を相手方として、家庭裁判所に「親子関係存在確認の審判」を申し立てるという方法があるのではないかと思料します。 ですので、家庭裁判所や弁護士に相談される場合、「自分の子供であることに間違いはないのに、子供を前夫の嫡出子として届けを出し、その上で子供と戸籍上の父との親子関係不存在確認の訴を求めて子供の身分を確定し、さらに戸籍を真実の関係通りに訂正するというような形式が真に必要でしょうか? 昭和50年10月7日の甲府家裁の審判結果から、前夫の戸籍を経由する必要はないのでは、と思えるのですが。」とお尋ねになってみて下さい。 よほどの不精者でない限り、この審判が真実であるか否かを確認するはずです。確認もしないで「そんなことがあるはずはない」と断言する者のいうことは信用するに値しません。 この審判であれば、前夫が調停期日に出席しない場合でも、家事審判法第24条に基づいて貴殿と子供との間に親子関係が存在すると認められることがあります(東京家裁審判昭和35年11月15日ではそうなっておりますが、断言ではありません!)。 以上は、あくまで過去の事例からの推察です。過去の事例が貴殿のケースに当てはまらない事情があることも考えられます(特に、前夫と母親との間に肉体関係があった場合、話はややこしくなります)から、鵜呑みにしないでしかるべき専門家に相談なさって下さい。 家庭裁判所は、「家事相談」というものを受け付けていますので、これも役立つかもしれません。
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色々と大変ですね。(^^ すでに有益な情報が寄せられていますが。 離婚後300日以内に生まれた子供は民法上、前夫を父とする嫡出子の届出が必要です。 この場合、離婚しているわけですが、届出人は母親でかまいません。 戸籍上、お子さんの父欄は、前夫になりますので、その後、父子関係不在の訴えを起こすことになります。 戸籍上、経緯をにおわす記載がなされますが、戸籍訂正が全部終わった後、転籍をすればある程度の部分までは消えます(詳細まで新戸籍に転載しません) ので、後々のお子さんに対する影響も最小限に抑えられます。 いずれにせよ、訂正の手続きには前夫の協力も必要ですので、あせらず、感情的にならず、ことを進めてくださいね。
http://www.rikon-arcadia.com/ko.html これの8をご覧ください http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/koseki/todoh/todohyou.html その後、ここにあります、 戸籍訂正申請をするのだと思います。
- kak_san
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はじめまして。 この前テレビでも似たような話をやっていました。 例えお腹の子が自分の子供だったとしても、前夫との籍が抜けていなかった時期に妊娠している訳ですから、戸籍上は前夫の子供ということになってしまうようです。 私がテレビで見た話では、そういう子供が大人になって自分の戸籍を確認した時にショックを受けたというお話でした。結局は自分が本当に父親だと思っていた人間が父親だったので安心できたようですが・・・。 彼女と結婚して、お腹の子供さんはplatinibaggioさんの家族になるとは思いますが、戸籍上は前夫との子として記録がのこってしまうかもしれません。 一度、区役所か市役所に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 相談してみます。 実はそのテレビは私も途中から見てました・・・。 それで今回質問してみようと思いまして。
- gogogo123
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法律的なことは 役所に相談するのが一番だと思います そのお子さんは誰の子(精子の提供者)でしょうか もし 貴方の子であれば なにか 証明できる手段が科学的にあると思いますので 心配ないのでは。要は 新しい家族が 愛情に満たされていることが大事でしょう
お礼
ありがとうございました。 相談してみます。
お礼
ありがとうございました。 参考にします。