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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合名会社設立の為、または、その後に行くべき役所とは?)

合名会社設立のための役所手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 合名会社の設立を考えている方は、どの役所に行けばよいのでしょうか?この記事では、法務局での登記や定款書の提出など、合名会社設立に必要な手続きについて説明します。
  • また、合名会社の運営に必要な行政手続きも紹介します。警察署や都税事務所、保健所、消防署、区役所など、必要な手続きや許可を受けるための流れを解説します。
  • さらに、役所へ行く際のタイミングや必要な書類についても説明します。謄本や住民票を持参した方が良いケースや、消防署での手続きについても詳しく解説します。合名会社設立に関する役所手続きについて、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

全てをここにご説明するのは、かなり困難でありますので、概要を書きます。 古物商の登録については、申請書(定型様式)の他に、役員全員の住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書、あと登記簿謄本の写しと定款の写しが必要です。 風営業許可については、申請書(定型様式)の他に、役員全員の住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、登記簿謄本の写し、定款の写し、兼業業務(飲食業等)の許可証の写し、お店の平面図・求積図などが必要です。 また、店舗の貸主の使用承諾書も必要です。 上の許可申請は、申請書への記載事項も多く、添付書類作成もけっこうめんどくさいので、行政書士に頼んだ方が無難かもしれません。 消防については自信が無いのですが、必要があれば店舗の持ち主が何らかの申請を行うこととなると思います。 税金関係は、会社設立後すぐに事業開始の手続きを行うべきでしょう。(税務署、都税事務所、区役所) (税務署は法人税、都税事務所は法人事業税、区役所は法人住民税)(←少々自信なし) なお、役所に相談に行く際は、定款、登記簿謄本、身分を証明できるものの3点をお持ちになれば十分であると思います。 (おそらく、提示を求められることはないと思いますが・・・)

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