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パソコン購入 30万未満は一括費用計上できますか?
いつも大変お世話になっております。 タイトルのとおりなんですが、パソコンを平成18年の3/31まで に取得したものに限り30万未満であれば一括費用計上できるとの 過去の回答にありましたが、他のサイトで平成20年の3/31まで になったとの回答もあり、どちらが正しいのか分からなくて 困っています。 ご存知の方よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、時限立法とも言われる租税特別措置法上の規定ですので、創設当初は平成18年3月31日までとなっていましたが、期限切れに伴い、適用が平成20年3月31日まで延長されました。 但し、今までは、単価30万円未満であれば、要件を満たせば無制限に損金算入の対象となっていたものが、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までと制限されましたので、30万円未満のものを多数購入される場合は注意が必要となりました。 ですから、基本的には、青色申告の中小企業者等に該当すれば、別表16(6)の添付等(従来は別表16(1)又は16(2)の備考欄への記載等)の要件を満たせば、今まで通り適用を受けられる事になります、ただし1事業年度あたりの頭打ちがある、というだけで。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
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noname#33300
回答No.1
出来ますが条件があって一事業年度の合計額三百万円までとなりました。
質問者
お礼
早々に回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
早々に回答ありがとうございました。 参考になりました。