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アルバイトの年末調整について
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>しかし、お恥ずかしながら、住民税・国民年金とも滞納しておりまして、確定申告に行くとそっちをつつかれるのでは?と勘繰っている次第でありまして・・・。 どうなんでしょうか? 基本的に、所得税の管轄は税務署、住民税は各市町村、国民年金は社会保険庁、とそれぞれ違いますので、税務署において他の管轄の分について滞納を言われる事はありませんし、所得税の申告自体にも、住民税は関係ありませんし、国民年金については実際に支払った分しか控除できませんので、滞納があったとしても特に問題はありませんし、それ以前に、かなりの人数の申告を受け付けますので、そこまで考える余裕もないと思いますので、その点は心配されなくても大丈夫だと思います。 ただ、最近、税務署と市町村は連絡が密になっている部分もあり、還付申告の場合は、実際還付する段になって、住民税の滞納がある場合は、市町村から納税者に、還付をスムーズにして欲しければ滞納分を支払うように言われた事例もあるようです。 いずれにしても、確定申告の際に言われる可能性はないに等しいと思います。
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- kamehen
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源泉徴収について説明しますと、バイト先に「扶養控除等申告書」を提出(扶養の有無に関わらず提出できます。)している場合は、そこでは税額表の甲欄により源泉徴収され、年末調整も受ける事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm しかしながら、扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所には提出できませんので、もう1ヶ所の方は、乙欄により源泉徴収され、税額も甲欄より高くなり(給与の金額に関わらず必ず源泉徴収税額は発生します)、年末調整も受けられません。 本来であれば、メインバイトにそれを提出(そもそもは会社が用紙をくれるはずです)して、メインバイトの方で年末調整してもらい、メインバイトとサブバイトの源泉徴収票をそろえて、確定申告しなければならない事となります。 ただ、ご質問文を読む限りでは、メインバイトでは、そのような事はしていないみたいで、逆にサブバイトの方は、取り扱いとしては扶養控除等申告書の提出があったものとして年末調整しているようですね。 (本当は、扶養控除等申告書を提出していない場合にはできない取り扱いです。) いずれにしても、年末調整を受けていない会社からの給与収入が年間20万円を超える場合には、翌年2/16~3/15までに確定申告しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm そもそも源泉徴収票は、所得税法において、会社が発行しなければならない旨を定めていますので、バイトであろうと、当然もらえるべきものですので、両社から源泉徴収票をもらって確定申告すべきと思います。 本題に戻って (1)所得税法では1月末日までに発行すべき旨を定めていますが、年末に発行する会社も多く、今の時点で請求して良いと思います。 (2)扶養控除等申告書を提出していないのであれば、そもそも戻ってこないはずなのですが、昨年のやり方をそのバイト先がすれば戻ってくるのかもしれません。 (本来は間違っていますが)
補足
ご回答ありがとうございました。 やはり両方の源泉徴収票をそろえて、確定申告すべきですね。 しかし、お恥ずかしながら、住民税・国民年金とも滞納しておりまして、確定申告に行くとそっちをつつかれるのでは?と勘繰っている次第でありまして・・・。 どうなんでしょうか?
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 勉強になりました。