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私の収入は誰がチェックしているの?

昨年3っの会社で働きました。A社では源泉税が引かれていましたが、トータル90万内だった為12月分のお給料で全て返ってきました。B社でも源泉を引かれていましたが、3ヶ月で辞めた為そのままです。C社では源泉は引かれていません(平均給料月3万)3ヶ所の合計給料は125万円位です。確定申告には行っていません。 質問1.市県民税の納付書が送られてきたのですが、記載されていた給与収入額がA社とB社の合計だけでC社が含まれていません。何故なのでしょうか。 C社での給料が少ないからですか?それとも市税課の見落とし?市税課に連絡した方がいいですか? 質問2.確定申告に行っていないのですが、上記の働いた内容でしたら行く必要はなかったでしょうか? 質問3.私の収入は一体誰がチェックしているのでしょうか? できれば詳しく教えていただけたら助かります。

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  • kamehen
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回答No.6

> C社には昨年10月半ばから勤め始めたので、昨年のC社からだけの収入はトータル約7万でした。で、C社に給与支払報告書を出してるのか確認したところ「あなたの収入は8万内で非課税扱いだから関係ないのよ」とのこと。 基本的にC社の方が言われている事は間違っています。 まず所得税の源泉徴収について、正確な所を書いてみます。 毎月の源泉徴収については、その会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整を受けられる事となります。 扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができます。 但し、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか1箇所にしか提出できず、2箇所目以降の会社では、税額表の乙欄で源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても最低でも6%(昨年までは5%)の源泉徴収をすべき事となります。 ですから、現状から言えば、A社に扶養控除等申告書を提出しているはずです、その結果A社で年末調整を受けられた訳で、従ってそれ以外のC社では、乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、源泉徴収をしていない事自体が誤りとなります。 ただ、この辺の所は、意外と知らない担当者の方も多くて、単純に87,000円未満であれば源泉は引かなくて良い、と思っている方も多いと思います。 (仮に扶養控除等申告書を提出していて、月額87,000円未満となる場合であっても、それは非課税という訳ではなく、単に源泉徴収税額が0円になるというだけの事です。) 給与支払報告書の提出についても、正確に書きますと、1月1日に在職している人については、支払った金額に関係なく、全員について提出する義務が会社にはあります。 (来年から改正により、中途退職者でも支払金額が30万円を超える人についても提出しなくてはならない事となりました、但し、従来から市町村の冊子等では、全員について提出するように書いてある所が多かったので、おそらく中途退職となったB社からも提出されていたものと思います) ですから、C社については、今年の1月1日に在職されていたのでしょうから、本来は報告する義務があった事となります。 (現実には、アルバイト等の場合、報告を省略してしまっている会社も少なくはないのですが) ですから、C社が報告していないという事は、市役所では把握できていない事となりますし、何もしなければわからないままとは思います。 しかしながら、そもそも所得税の確定申告の義務があった訳ですので、今からでも申告されるべき、という事になります。 (結果的に、それにより市役所が正しい金額を把握して課税することとなります) > どういう意味なのでしょうか…金額がいくらであれ、収入には間違いないなのでやはり3ヶ所合算した金額で課税されないといけないんですよね。 その通りで間違いありません。 ですから、確定申告する際には、3社分の源泉徴収票を取り寄せる必要があります。 源泉徴収票は、源泉徴収の有無に関わらず、支払金額の大小に関わらず、給与を支払う会社に発行義務があり、所得税法においても罰則規定がありますので、C社からも発行してもらうべきこととなります。発行してもらえない場合は、次のような方法もあるぐらいですので。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm

gorogoroinu
質問者

お礼

大変よくわかりました!!ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • nik670
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回答No.5

市県民税は市役所が管轄です。なので gorogoroinuさんがお住まいの市役所 で管理、計算しています。 会社は従業員が住んでいる市町村に 給与支払い報告書を提出しています。 なのでgorogoroinuさんの給料はgorogoroinu さんが確定申告しなくても市役所はお見通しな んです。 でもなぜかわかりませんが給与支払い報告書 を提出しない会社もあるんですよ。 この理由はわかりません。 となると、市役所もgorogoroinuさんがどこ で働いていくら稼いでいるかわからないので 今回みたいにA社とB社のみになります。 A社、B社、C社合わせて103万以下超え るなら確定申告すべきです。理由は確定申告に より正しい所得税が計算され収めすぎなら返金 されます。足りないなら徴収されますが。 徴収されるのがいやなので確定申告しない! っていうのは脱税です。うちの会社は脱税 見つかったらクビです。 なので本来なら3社の源泉徴収票をもらって 確定申告すべきです。 住民税の計算式がわかりませんが、おそらく 収入金額から費用経費分を差し引いて所得金額 で計算していると思います。 確定申告しないと、正しい所得金額が市役所で わからないので結果的に高い住民税払っている 可能性は大ですよ。 普通は社会保険など払ったお金は収入から差し 引いてくれますから。 なので確定申告書の2枚目が市役所にまわって 住民税の計算につかわれるように出来ているん です。 確定申告しないがために所得税はごまかせても 住民税が高くなる!って事が起きると思います。

gorogoroinu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「本来なら3社の源泉徴収票をもらって確定申告すべきです。」と書いて下さっているのですが、源泉徴収表というのは、実際に源泉税をお給料から引かれていなくても(私の場合はC社の事)会社から発行されるものなんですね。早速C社に連絡してみます。

  • kamehen
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回答No.4

まず、年間の給料収入合計が103万円を超えていますので、そもそもは所得税の確定申告の義務があった事になりますので、今からでも所得税の確定申告(未申告ですので修正申告ではありません)される事により、正しい金額による住民税も、後日通知される事になります。 ただ、C社で源泉徴収されていない事もあり、申告により所得税の不足が出てきて納付しなければならない可能性があるとは思いますが、直ちに申告すべきものです。 本題に戻って、給与を支払う会社は、前年分の所得について、1月31日までに給与支払報告書(内容は源泉徴収票と同じものです)を従業員の住所地の各市町村へ提出すべき事となっています。 市町村では、集まってきた給与支払報告書を元に所得を把握し、住民税を決定し、通知します。 (所得税の確定申告書を提出していれば、その複写の2枚目が住民税用となっていますので、それが各市町村に回りますので、それにより正しい所得を把握できる事となります。) ですから、おそらくC社が、その給与支払報告書を提出していないものと思います。 源泉徴収しているかどうかと、給与支払報告書を提出するかどうかは直接は関係ありません。 ただ、正しく源泉徴収していないような会社なだけに、報告もきちんとしていない、という可能性はあります。 (同時に2箇所以上に働いている場合は、2箇所目以降は税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、月3万円であっても昨年であれば最低5%の源泉徴収しなければならない事となりますので) いずれにしても、所得税の確定申告を今からでもすべき事となります。 (必要なものは、各社の源泉徴収票、認印、他に保険料等の支払いがあれば各種控除証明書も必要となります) 住民税については、とりあえず、今の納付書で支払っておけば良いと思います。 市役所は、確定申告の結果を受けて、後日、2期以降の分について金額が変わった所の納付書が送られてくるはずです。

gorogoroinu
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の質問内容に一つ訂正が出ました。C社には昨年10月半ばから勤め始めたので、昨年のC社からだけの収入はトータル約7万でした。で、C社に給与支払報告書を出してるのか確認したところ「あなたの収入は8万内で非課税扱いだから関係ないのよ」とのこと。 どういう意味なのでしょうか…金額がいくらであれ、収入には間違いないなのでやはり3ヶ所合算した金額で課税されないといけないんですよね。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。#2さんが詳しく書かれていますので、重なるかもしれませんが… ・源泉徴収をしている会社は、お住まいの市町村に給与の「支払調書」と言う書類を個人ごとに提出します。 ・それを貰った、市町村は、同じ方の「支払調書」を探し出し、合計して(「合算」と言います)所得を計算し、住民税を課税します。  以上が、今回のご質問に関係があることだと思われます。以下、ご質問にお答えしますと、 質問1.市県民税の納付書が送られてきたのですが、記載されていた給与収入額がA社とB社の合計だけでC社が含まれていません。何故なのでしょうか。 ・C社が源泉徴収をしていないため、市町村に報告が行っていないので、市町村が把握できなかったためです。 >C社での給料が少ないからですか?それとも市税課の見落とし?市税課に連絡した方がいいですか? ・給料の多少に関わらず支払った場合は報告されますから、C社が源泉徴収していないのが原因です。 ・質問者さんの場合、すべての所得を合計すると、給与所得者の所得税の免税点の103万円を越えていますから、本来ですとすべての収入を自分で合計して税務署に確定申告をする必要がありました。 ・確定申告をすると、市町村に分かる仕組みになっていますから、市町村はそれに基づき、住民税の計算をしますから、今回のケースですとC社からの収入も加算されます。 ・ですから、税務署に修正申告をする必要があります。そうすれば、自動的に住民税も計算しなおされます。 質問2.確定申告に行っていないのですが、上記の働いた内容でしたら行く必要はなかったでしょうか? ・今回のケースのように、源泉徴収がされていない会社が混じっている場合や、複数の会社からの給与所得がある場合は、前述のとおり確定申告をする必要があります。 ・ただし、主に収入を貰っておられる会社に、残りの会社の源泉徴収票を提出してすべての収入についての「年末調整」をされた場合は、確定申告の必要はありません。 質問3.私の収入は一体誰がチェックしているのでしょうか? ・所得税は申告納税ですから、質問者さんが申告(もしくは一社が代表して年末調整してもいいですが)しないと税務署には分かりません。つまり、今回のケースでは質問者さんの収入は自分でチェックし確定申告をする必要がありますから、そういう意味では、チェックしているのは質問者さん自身と言うことになります。 ・もう少し詳しく書きますと、 ・所得税  所得税の申告方法は二つあります。一つは、会社が「源泉徴収」(天引きですね)して質問者さん代わって税務署に納税する方法と、質問者さんが自分で税務署に「確定申告」して納税する方法です。  今回のご質問のケースは、「源泉徴収」されていたり、されていなかったり、「12月分のお給料で全て返ってきました」ということはその会社だけが「年末調整」をしたりと、会社によってやり方がばらばらだったわけです。こういう場合は、質問者さんがすべての収入を合算して税務署に「確定申告」をするべきだったということになります。 ・住民税  住民税も同じで、源泉徴収をしていない会社は「支払調書」を提出していないはずですから(源泉徴収票は複写式になっており、その二枚目が支払調書になっていますので)、市町村にはその収入はわからないことになります。この場合、税務署にC社の分も含めて確定申告すれば、自動的にC社の所得も住民税に反映されたことになります。 ○結論 ・複数の会社に同時働かれている場合は、主に働かれている会社に残りの会社の源泉徴収票を提出して「年末調整」をしてもらうか、すべての収入を自分で合算して税務署に「確定申告」する必要があります。  今回のように一社でも源泉徴収をしていない会社があると、その会社の源泉徴収票がもらえない可能性が高いですから、すべての収入を合算した「年末調整」ができません。ですから自分で「確定申告」するしか方法はないです。 ・住民税については、税務署に「確定申告」されると、自動的にその申告が反映されます。

gorogoroinu
質問者

お礼

良くわかりました。ありがとうございます。源泉税というのは給料の多少に関係なく、本来なら引かれるべきものなんですね!

回答No.2

質問1についてですが、確定申告をされれば、それが市民税の報告書にもなるのですが、確定申告をされていないと言うことですので、会社が個別に税務署に出している給与の支払い報告(誰々にいくら払いましたよと報告する)によって、市民税が計算されていると思います C社分が含まれておらず、源泉もされていないということですので、ひょっとしたらC社は給与の支払い報告を出していないのかもしれません C社から源泉徴収票はもらわれましたか? 質問2について、基本的に収入が103万を超えると所得税を、だいたい90万を超える(市によってボーダーラインが違います)と市民税の支払いが生じますので、125万で申告されたとすれば所得税市民税共に支払いが生じます 所得税については、今の段階で源泉徴収されているのがB社分だけとのことですので、おそらくそれだけでは所得税額に足りず追加して支払うこととなります 市民税については、均等割と所得割の2種類がありまして、すでに均等割については納付書が届いていると思います 所得割は、収入によって金額が変わりますので、C社分を含めて計算すると少し税金額が変わってきます(C社分を含めなくても収入が100万を超えていると仮定しています) 税金の支払い義務が生じている以上、確定申告は行くべきでしたとしか言いようがありません C社分を含めなければ103万以内に納まると言うことでしたら所得税が課せられないため、確定申告の必要はありません(ただしB社で引かれている分が損となります) 蛇足かもしれませんが、所得税や市民税の所得割には控除項目があります たとえば国民健康保険や国民年金を自分で支払っているという場合は年収からその金額を差し引いてよいのです たとえ125万稼いでも、控除を差し引いた金額が103万以内になれば税金は支払わなくてよいのです 質問3について、税務署と市役所です 税務署が見て、数字を市役所に報告しています

gorogoroinu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。C社に連絡して、 私の給料支払い報告書は提出されていたのか確認してみます。

回答No.1

おなじようなことがありました。解答ではなくてすみません。どなたかおしえてください。

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