- ベストアンサー
【確定申告】副収入の源泉所得税が引かれていない
- 昨年、派遣社員をしながら、空いた時間で副業としてSOHOでwebデザイナーの仕事を請け負っていました。
- SOHOで仕事を頂いていたパートナー企業は2社あり、A社からの収入は12万(10%源泉所得税が引かれています)、B社からの収入は80万(源泉所得税が引かれていません)。確定申告の際にB社からの源泉所得税が引かれていない件についてどのような扱いになるのか不安です。
- 追加で今までの分を徴収されたりするのでしょうか?それとも、B社の経理の処理の仕方によっては引かれていなくてOKなのでしょうか?初心者な質問で恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
B社からは「手取り80万円」で報酬を受け取ってるわけです。 源泉徴収税額を引かれているかどうか、あなたが判断しておられますが、筋違いです。 一割の所得税を天引きされてるとして確定申告書を作成します。 888,888円がB社が貴方に支払ってる報酬です。 88,888円が源泉徴収額で、80万円を受け取ってます。 888,888円を収入金額、源泉徴収税額を88,888円で確定申告書を作成して提出します。 源泉徴収義務者はB社ですので、B社が納めていようといまいと貴方には無関係です。
その他の回答 (2)
本来は税務署で実際の書面を元に相談するのがベストなのですが、この時期税務署は非常に混み合っていますので、「ベテラン職員さんにじっくり相談」というのは難しいですね。 というわけで、まずは順当にB社に聞くのが先のような気がします。 経理の方も人間ですから誤解も間違いもあります。(間違っているかどうかはまた別の話です。) 「どのように何を聞けばよいかも分からず」とのことですが、そのまま「どのように何を聞けばよいかも分からないのですが、源泉徴収されていないのは問題ないのでしょうか?」と聞けばよいだけです。 それで埒が明かないならやはり税務署に書類一式を持参して確認する事になります。 >追加で今までの分を徴収されたりするのでしょうか? それはなんとも言えません。 なぜならバラバラの所得を合計して税額を【再計算】して「確定」するのが「確定申告」だからです。 その結果過不足があったら、税金が戻ってきたり支払ったりします。 つまり、仮にB社の源泉徴収税額がはっきりしていたとしても、「源泉徴収税の合計」=「納税すべき税金」ではありません。 (たまたま合計額に近くなることはありますが。) --------------- ちなみに、申告書類はWebでも作れますから「試算」してみてはいかがですか?画面の指示に従って進めば申告書が作れます。 わからないときはとにかく「?マーク」や「記入例のリンク」を見てみるとだいたいひとりでも作れます。 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm なお、申告で税金を支払うことになった場合には「延納制度」というものもあります。 『Q33 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q34
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告の際にB社からの源泉所得税が引かれていない件についてはどのような扱い… そもそも確定申告とは、引かれていようが引かれていまいが、すべて引かれる前の所得額を合計して所得税を計算し直し、前払いしてある分を引き算して残りを納める制度のことです。 引き算した結果がマイナスになるなら還付されるということです。 >追加で今までの分を徴収されたりするのでしょうか… 一つ一つの取引後とな判断するのでなく、1年間のすべてを合計して計算しますので、一つぐらい前払いしていないからと言って、その分だけが追納わけではありりません。 >B社の経理の処理の仕方によっては引かれていなくてOKなの… 全く同じ仕事をしているのなら、どちらかが間違っています。 「給与」でなければ個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >今一気に支払えと言われると結構大金なので… 追納になるなら、現金納付は 3/15 が納期限、振替納税は 4/20 ごろです。 還付になるなら、申告後 1ヶ月程度で振り込まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 デザイン費用なので、一応徴収の対象なのかな・・・と思いますが A社と最初に取引したときに、とても申し訳無さそうに 「源泉所得税を引かせていただいて宜しいでしょうか??」みたいな感じで言われました。。 もしかして引かなくてもいいのでしょうか・・・? とりあえず、B社には問い合わせたりせずに、一式資料を持って税務署に行けば特に大きな問題にはならないということでしょうか。 ありがとうございました。