- ベストアンサー
相続税関係です。
今度土地を購入することになりましたが、同居中の自分の父が貯金から土地代を出してくれることになりました。主人は婿養子にはなっていないので、今のいえの表札は二つになっています。 とちの値段は約800万円なのですが、やはり相続税はかかりますか? 上手に節税するにはどうしたらよいでしょうか? 今からかう土地は条件付きで地元出身の自分しか買えないという土地です。 アドバイス御願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
No.1の方の解答で2,500万円まで「免税」という表現がありましたが、相続時精算課税制度を利用すると、土地の贈与税が2,500万円まで課税されません。という話ですので、お父様がなくなられた時に相続財産として課税の対象になりますのでご注意!結果遺産が基礎控除以下であれば非課税ですが・・・相続時精算課税は非常に有利な税制かと思いますが、他の相続人(お母様やご兄弟など)との軋轢などを生まないようご検討させたほうがよろしいかと思います。相続時精算課税制度は一旦選択すると取り消しができませんので、慎重にご判断ください。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
1.土地の名義を出資した父のものとする->なんの問題も無し。 2.土地の名義をご質問者名義とする->父からご質問者への贈与なので相続時清算課税制度の適用を検討(税務署に必ず事前相談のこと) 3.土地の名義を夫の名義とする->高額な贈与税をお支払下さい。 どれを選択してもかまいません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人は婿養子にはなっていないので… 買った土地をご主人名で登記をすれば、相続ではなく「贈与」です。 しかも、法律上の親子ではないのなら、贈与に関する特典はなく多額の贈与税が発生します。 800万円なら 151万円の税金を払うことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 買った土地をあなたの名義で登記するなら、「相続時精算課税」制度を利用することができます。 お父様が 65歳以上であれば、2,500万円まで免税です。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm