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相続税?贈与税?金額は?

例え話になりますが・・・ Aさんが居ます。 Aさんには配偶者と二人の娘がおり、 長女は嫁へ行き別姓、 次女は婿養子を貰って同一性です。 そこで本題ですが、 長女の配偶者が借金(5000万円とします)をし、 返済の為にAさんから5000万円を借りていて、 Aさんが亡くなったら(更にAさんの配偶者が亡くなった場合も) どうなるのでしょうか? 長女の方が、Aさんが亡くなった時、 多額の相続税を払わなくてはいけないのでは?と危惧しております。 節税方法などあるのでしょうか? Aさんの資産設定として 土地3000万 家屋500万 預貯金2000万 株1000万 現金500万 保険金2000万 としてお考え下さい。 他に必要なデータ等がありましたら、 補足させて頂きますので、 宜しくお願い致します。

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  • dripdrop
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回答No.3

1.長女に貸し付けたお金は、「貸付金」として相続財産に加えなければなりません。 ですから、この場合、 土地3000万 家屋500万 預貯金2000万 株1000万 現金500万 保険金2000万 貸付金3000万 が相続財産になります。 合計すると1億2000万円になり、相続税の基礎控除額(この場合9000万円)を超えるので、一応相続税がかかるものと考えられます。 ただし、現金や預貯金はそのままの額が相続財産になりますが、自宅の土地や生命保険金には評価額を軽減する制度があって、実際の価額よりもかなり低く評価されます。 ですから、これだけの情報では、相続税がかかるかどうか何とも言えません。 一応相続税がかかるという前提で対策を考えてみます。 2.長女への貸付金は、現実には返す見込みがなくても相続財産の一部なので、誰かが相続しなければなりません。 (1)一番単純なやり方は、長女自身がその貸付金を全部相続することです。そうすれば、長女はほかの財産がもらえない代わりに借金を全部帳消しにすることができます。 しかし、これには不都合な点が2つあります。 (a)このやり方では、計算上は、長女が遺産1億2000万円の4分の1の3000万円を相続することになります。配偶者と子ども3人(養子を含む)が相続人の場合、長女の法定相続分は1億2000円の6分の1の2000万円ですから、数字の上では長女が得をしたことになります。 (b)長女の立場からみると、「得をした」といっても現実にお金が入ってくるわけではなく、逆に相続分にかかる相続税を払うお金がないという問題があります。 (2)Aさんの配偶者(長女の母親)が、長女への貸付金を全部相続するというやり方もあります。 配偶者は遺産の2分の1、または1億6000万円まで無税で相続できるので、配偶者の相続分については、相続税の心配はありません。長女の立場からすると、借り主が父親から母親に代わっただけで借金はそのまま残ります。しかし母親が亡くなったときは、長女に3分の1の相続権がありますので、そのときに改めて自分への貸付金を相続して帳消しにすればよいわけです。 (3)長女と母親とが貸付金を分割して相続し、その他に長女にある程度の現金または預貯金を相続させるという方法もあります。 たとえば長女と母親とが貸付金を1500万円ずつ相続し、その他に長女が300万円の現金を相続したとしますと、長女の相続分は1800万円で法定相続分の枠内ですし、長女にとっては借金を半分に減らすことができ、また相続税を支払ってもかなりの現金が手元に残るというメリットがあります。 (4)いずれにしても長女への貸付金は長女または母親が相続し、遅くとも母親が亡くなったときには全額精算すべきです。次女や次女の夫が相続しても法的には何の問題もありませんが、相続税の負担や借金の返済をめぐって人間関係がこじれることは避けられません。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結構な額の相続税を払わなければいけないのではないのか… 【再掲】 次女の夫に相続権があるならば相続人は 4人ですから、9,000万円が基礎控除で、相続税はゼロとなります。 >Aの配偶者も亡くなった時、更に次女や次女の夫が亡くなった場合… 【再掲】 Aさんの貸し金として、相続人に引き継がれます。 その後Aさんの配偶者もなくなれば、さらに配偶者の相続人に引き継がれます。 貸し主の死亡により、借金が帳消しになることはありません。 >そもそも貸しているお金はAの資産には入らないのか… Aの資産、遺産として相続されます。 >双方が納得済みであれば、借金は放置しておいたほうが良いという… 相続人がいらないと言うなら、無理に払う必要はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>次女は婿養子を貰って同一性です… 同一性 → 「同一姓」 次女の夫は、Aさんと養子縁組をしているのですか、それともただ妻の姓を名乗っているだけですか。 どちらかによって、以後の展開が違ってきます。 >Aさんが亡くなったら(更にAさんの配偶者が亡くなった場合も)… Aさんの貸し金として、相続人に引き継がれます。 その後Aさんの配偶者もなくなれば、さらに配偶者の相続人に引き継がれます。 貸し主の死亡により、借金が帳消しになることはありません。 >Aさんの資産設定として 土地3000万 … それぞれの評価方法が妥当かどうかは別として、単純に足し算すれば、9.000万円。 相続税の基礎控除は、 [5,000万+1,000万×相続人数] です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 次女の夫に相続権がなければ相続人は、配偶者、長女、次女の 3人ですから、8,000万円が基礎控除。 1,000万×0.1 = 100万円 の相続税がかかります。 次女の夫に相続権があるならば相続人は 4人ですから、9,000万円が基礎控除で、相続税はゼロとなります。。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yaidahitomi
質問者

補足

詳しい説明をどうもありがとうございます。 分かり辛い説明で申し訳ございませんでした。 ちなみに、次女の夫はAと養子縁組をしています。 お聞きしたい事を簡単に言うと、、 長女は他方面の借金返済の為、親(A)から3000万円を借りました。 もしAが亡くなった時、お金の無い自分(長女)が 結構な額の相続税を払わなければいけないのではないのか? という事です。 今回の場合は払わなくても良いと理解してよろしいのでしょうか? Aの配偶者も亡くなった時、更に次女や次女の夫が亡くなった場合、 借金はどうなるのでしょうか? 『タックスアンサー』も見させて頂きましたが、 借金の扱いがよくわかりません。 そもそも貸しているお金はAの資産には入らないのか? 双方が納得済みであれば、借金は放置しておいたほうが良いという事になるのでしょうか?

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