• ベストアンサー

どなたか教えてください

私は今年の5月に転職をしました。先日、5月分の給料明細が来て見て疑問があります。先月の12日に退職いたしました。でも支払われているのはどうやら実務7日分のみらしいです。祝日分の3,4,5はカウントされていません。そこで質問です。 1. 正社員だったのですが、私のような場合、祝日分などは支払いの対象外なのでしょうか 2. 手当等は日割り等で支払われないのでしょうか 3. 万一給料に不服があり、会社も相手にしてくれない場合、どこの公的機関に相談すればいいのでしょうか などです。どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1 計算方法によっては違法性を問えるかもしれませんが、御質問の回答だけ言えば「対象外」でしょう。  一般的には「実際の勤務日数」/「本来の出勤日数」と計算するのが本筋でしょう。なお、休日出勤等 本来の出勤日数と違う日に出勤した場合は、別に計算する必要があります。 2 あまり日割りで払ってくれるところはないでしょう。従って、「払わなくても違法とはいえない」です。注意しなければならないのは「違法ではない」とまでは言えません。手当には支給要件があるため、要件を満たすのであれば、中途退職でも払わなければいけません。あまり思いつきませんが、通勤手当あたりはゼロにはしづらいかと思います。 3 どこに行っても一長一短ですので、難しい問題です。  労働基準監督署・・・無料でやってくれるが、「法違反の是正」なので、労働基準法に関しないところは難しい。また、取立などは望めない。ただ、違反が悪質ならば司法処分にできる権限を持つので、行政指導の中では解決しやすい。  都道府県労働局・・・無料でやってくれることは同じ。範囲も個別労使紛争全般を対象としているので広く、労働法の専門家が第三者的な立場から見てくれる。ただし、指導に従わなければならない義務まではない。    労働審判(裁判所)・・裁判費用はかかるが正式裁判よりは安価。労働法の専門家が方向性を出してくれる上に、労働審判での決定は裁判の和解と同じ効果を持つ。ただし、拒否すると正式裁判に移行するというリスクを負う。  弁護士さんはあくまで法律の専門的知識を持って個別案件ごとにどの方法が適切か助言したり、代弁してくれたりする人であり、直接的に解決してくれる訳ではありません(勿論、「弁護士」と言えば一発で解決するケースもある)。  結局ケースバイケースでとしかいいようがないのですが、迷っているのであれば、とりあえず無料のもの(労働局か市とかでやっている無料相談とか)を利用してみて、次のステップに行くか否か判断した方が貴方のためだと思います。弁護士の相談は相談だけでも若干の金銭がかかりますからね。  ここからは私見であることをお断りしますが、例えば1000万の退職金とかそういったものを争うなら別ですが、金銭的には多くて数万円といったところでしょうから、弁護士さんを使ってやるのは却って赤字になるだけだと思いますのでこの件に関して言えばお奨めしかねます。

shakashak2005
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。非常に細かく分かりやすく回答してくださりありがとうございます。こんなんだったら5月いっぱい働いて辞めればよかったです。でも会社の行為が不当なものでないとわかったので、ちょっと安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.3日~5日が会社の出勤日であればカウントされますが、休日扱いであれば(通常は休日)当然カウントされません。   出勤していたとしたら「休日出勤手当」の対象です。 2.退職月の場合には各種手当ては払われなくても違法ではありません。   日割りにしない会社も多いです。 3.会社が相手にしない場合の不服申し出は裁判にするのが一番確実です。   労働基準監督署や都道府県の労働局は退職者に対して支援できることはほとんどありません。   また、裁判にしたところで、裁判所は「取立てや集金」まではやってくれません。 どうしても不服であれば弁護士に相談するのが一番だと思います。 行政機関が退職者の給与に関して出来る事は「違法かどうかのチェック」と「当該企業に対しての確認」程度です。 強制力は実質的にありません。

shakashak2005
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。やはり祝日は働いていないと駄目なのですね。会社の行為が正当だとわかればそれで十分です。ありがとうございました。

関連するQ&A