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ムコ養子と養子の違い
こんばんは。お世話になります☆ 似たような質問が過去にあったのですが、イマイチよく判らないので質問させて頂きます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2006071 ただの養子→義理の親子関係になる ただの結婚→夫婦になることで、義理の親子関係も発生する ムコ養子→養子縁組と結婚を同時にする …と理解していたんですが、当たってるでしょうか? そしてココからが疑問なんですが… ・ただ結婚しただけでも親子関係は発生するのに、どうしてわざわざ養子縁組をするのでしょうか? 普通に結婚して、奥さんと同じ苗字にするのじゃダメなんでしょうか? ・養子縁組をするって事は、奥さんの親の養子になるって事ですよね? それで奥さんと結婚したら、兄妹/姉弟で結婚する事になってしまいませんか? それとも、義きょうだいなら結婚OKなんでしょうか? どなたかお判りになる方、いらしたら宜しくお願いします!
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>ただ結婚しただけでも親子関係は発生するのに ここに誤解があります。 婚姻しただけでは「法律上の親子関係」は発生しません。 「法律上の親子関係」を「相続権」と置き換えるとわかりやすいかもしれません。 なお、婿養子という制度は戦前の民法にあったものであり、娘だけで「家を継ぐ男子(跡取り息子)」がいない場合に、「他家」より婿を迎え、跡取りとする制度です。 1.婚姻によって称する「姓」は、単に「その二人が称する姓」を選択しただけのことです。 「夫」と「妻の親」の間にも、「妻」と「夫の親」との間にも「法律上の親子関係」は生じません。 2.養子縁組は、養親と養子との間に「法律上の親子関係」を発生させるものです。 現在「婿養子」と「勝手に称されているもの」二は次のようなものがあります。 1.婚姻時に「妻の姓」を選択するだけのもの 2.婚姻をすると共に妻の親と夫との間に養子縁組をするもの 1では親子関係は生じませんが、2では親子関係が生じます。 なお、最後にあった「義理の兄弟姉妹間での婚姻」という言い方ですが、法律上「実子と実子」の婚姻は認められていませんが「実子と養子」「養子と養子」の間の婚姻は認められています。
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- manjuukowai
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NO4です。 奥さんの親の養子になったとしても、実の親との親子関係は解消しませんから、自分の親の財産の相続権はあります。 親の扶養義務ですが、実父母であれ、養父母であれ、 法的には、親の扶養義務というのは存在しないのではないでしょうか。 なぜなら、子供がいるのに面倒を見てくれず、生活保護等公的手当で生活している方はたくさん、いらっしゃいますよね。 でも、その人たちの子供が、親の面倒をみないということで法的処罰を受けたということは聞いたことがないし、ニュース等で報道された記憶もありません。 不確かなことで自信はありませんが、もし誤りであれば私の不見識であり、申し訳ありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 養子になったとしても、実の親との親子関係は解消しないのですね! びっくりです。親が二組になるんですね。 基本的な方針として、「子供をはじめとする家族等がいる場合、国は各種手当てを出さないでその人達に扶養させる」と聞いた事があったので、そうかなっ?と思ってました☆ 役所の方から「身内なんだからアナタが引き取って」などと持ちかけられる事があると聞いたことがあったので… でも、親子関係が存続するのなら、養子縁組をした前後で状況が大きく変化するということはなさそうですね★ ありがとうございました!
- manjuukowai
- ベストアンサー率31% (9/29)
結婚して、奥さんの姓を名乗っても婿養子にはなりません。従って奥さんの親の財産の相続権利は発生しません。 この場合、奥さんは実子ですから相続権はあります。 奥さんの親と養子縁組を行った上で結婚、いわゆる婿養子ということであれば、法律上は奥さんの親の養子ということになり、親の財産の相続権が発生します。 法上は実子も養子も差別はないので、実子の相続権も養子の相続権も同等のものとなります。 奥さんが一人っ子であれば、奥さんと二人で相続することになり、奥さんに兄弟姉妹があるのであれば、それらの兄弟と分け合うことになります。 奥さんの姓を名乗ったものの親との養子縁組をしていない場合と養子縁組をしていた場合の差異は、奥さんの親が亡くなり、財産相続の問題が生じた時にあきらかになります。 奥さんの姓を名乗ったものの養子縁組をしないで親と同居していることは、マスオさん状態と何ら変わりはありません。 むしろ、自分の姓を変えてしまったことから、マスオさんよりもひどい状態と思われます。
お礼
回答ありがとうございました! 「妻の姓を名乗るだけ=婚姻しただけで養子縁組ではない」から、「妻の親との関係は姻族でしかない=親子関係がない」ので、相続権は発生しないんですね。 基本的に、婚姻は妻との、養子縁組は妻の親との関係だと考えるといいのかな? ありがとうございました!
補足
またまたスミマセン! 「婿であり養子である状態=婿養子」として話をします。 妻の親の養子になったという事は、もとの自分の親兄弟は、もう戸籍上は親兄弟ではないという事になりますよね? という事は、もとの親が亡くなった時、その財産を相続したりする法的な権利はなくなるのでしょうか? また、もとの親が要介護になった時など、その世話をする義務はあるのでしょうか? あと、「ただの姻族関係は離婚によってなくなる」と聞いた事があるのですが、婿養子の場合、「離婚+養子縁組の解消」をしないと妻や妻の親兄弟と縁を切る事ができないのでしょうか? しつこく質問してスミマセンm(>_<)m 気になって自分でも本探したりしてるのですが、何だかどれも難しくて…(++;)
- nep0707
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まず、 「現在は、法律上の制度としての『婿養子』は存在しない」 ことが最大のポイントです。 従って、「婿養子」が何なのか、という問題は法的には意味がないです。 >「夫」と「妻の親」の間にはどういう関係があるのでしょうか? ただの「姻族」? そうですね。 >妻の親と親子関係がないなら、兄弟関係も成立せず、ただの「姻族」でしょうか? そうですね。 >婿養子として妻の親と親子になった場合 繰り返しますが「婿養子」という法律上の制度はありませんから、 その中身を法律上存在する制度である「婚姻」「養子」にブレイクダウンして考えないと 法律の答えは出てこないです。 養子縁組をすれば、法律上も親子となりますし、 兄弟姉妹とは法律上も兄弟姉妹となるでしょう。 ちなみに戦前の話をすれば、 >娘だと家を継げないから 法律上は女性でも継げたんですが、やはり世間体などあって、 女性を家督にするのを嫌がる家系が多かったのではないかと想像します。 法律もそれを保護する制度だったのでしょう。 なお、今は「家」という制度も法律上のものではありません。 従って「家を継ぐ」という行為も法律上の意味は持ちません。
お礼
回答ありがとうございました! なるほど、「養子になる=妻の両親と親子になり、妻と兄弟になる」「婚姻する=妻の配偶者になる」を分けて考え、婿養子はそれらを同時に行ったものと考えるのですね★分けて考えるとすっきりします。
- buck
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>・ただ結婚しただけでも親子関係は発生するのに 間違いです。 結婚するだけでは、配偶者の親と親子関係は生じません。
お礼
回答ありがとうございます! そうだったんですか…じゃあ、「お義母様」とか「お義父様」とかいう呼び方は、法的な話じゃなくて単なる日常用語みたいなモノなんですね! ありがとうございました☆★
お礼
回答ありがとうございます! 姓を名乗る事と養子になる事は無関係なんですね。 しかし、義きょうだいで結婚できるとは知りませんでした…! 娘だと家を継げないから、婿を跡取りとする(事業などを相続させる)為に婿&養子という手段を使ったという事なんでしょうか。(ただの婚姻だと相続権がない=事業を相続してもらえないから) 「嫁養子」って言葉を聞かないのは、息子ならそのまま後を継げるから、わざわざ嫁を養子にする必要がないからなんですね☆★
補足
「妻の姓を名乗る=妻の親と親子になる」が間違いだという事は判りました。 では結局、「夫」と「妻の親」の間にはどういう関係があるのでしょうか? ただの「姻族」? また、妻の姓を名乗っても養子縁組をしていない場合、妻の兄弟姉妹との関係はどうなるのでしょうか? 妻の親と親子関係がないなら、兄弟関係も成立せず、ただの「姻族」でしょうか? また、婿養子として妻の親と親子になった場合、もともとの、実の親きょうだいとの関係はどうなるのでしょうか? 何度も質問してすみませんm(>_<)m どなたか、回答頂けると嬉しいです!!