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養子縁組でできた姉
養子としてもらわれた先の姉と結婚はできるのでしょうか? 親が再婚した相手の連れ子・・ではなく、 自分ひとりが、その家族に養子としてもらわれ、その家族の娘(今の姉)です。 血縁関係はまったくないため、近親婚にはならないと思うのですが、 たとえ養子縁組といっても姉弟関係を結んでしまうと 結婚はできないのでしょうか? もし今のままで結婚できないとした場合、養子縁組を解消して 赤の他人に戻れば結婚できますか? それでも、一度姉弟関係を結んだという過去があるとだめでしょうか?
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民法の規定に、 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 とありますので、結婚は可能だと思います。
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- laing
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法的解釈では道義上の問題が出てきます。 例えば、女性の場合は婚姻した相手と離縁した後に、離縁したご主人の お父さんやご主人の兄弟とは婚姻が出来ないとしています。 あくまで道義的に許されることではないということなんですが、血縁関係 がなければ貴方の場合も婚姻は可能なはずです。 (ただ、親族間でトラブルがおき易いのは事実です。当方も巻き込まれ ましたから) 因みに、私の母方の祖母は夫と離縁したあと時間をかなりおいてから、 自分の元の夫の弟と婚姻しましたが、色々大変でした。 自分だけの問題でなくなることが多いですので、よく法律上の勉強をして みて下さい。
実子と養子間では婚姻できます。 戸籍を見ていてよくあるのが、妻の父母の養子になり、その直後に婚姻するいわゆる「婿養子」の形ですね。 なぜ近親婚が禁止されているのかなど「法律の解釈論」について気になるのでしたら、下記HPが参考になるかもしれません。
- papiko1111
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一度『親と子』になってしまった場合は、たとえ義理の仲であったとしても、また、解消されたとしても、できないと聞いたことがありますが、姉弟の場合はできると思います。 ただし、私は専門家ではありません。 真剣にその方との結婚を考えているのならば、専門家に相談されてはいかがでしょうか? 市区町村の戸籍課への問合せでもわかるのではないでしょうか。
- Singollo
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民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族(つまり兄弟姉妹、おじおば、甥姪)の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない だそうです よかったね
出来るという話を聞いたことがあります。 近親婚は「身内」ではなく「血族」という単位で発生するから、とかなんとか。 血族――つまり、血のつながり如何の話です。