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退職後の保健や年金について
8月で仕事を辞め、それ以後専業主婦、無収入になります。 それまでは月に20万ほどの収入がありましたが、辞めてからすぐに会社勤めの主人の扶養に入り、社会保健や厚生年金にも加入することはできるのでしょうか。 会社に聞けば分かることなんでしょうが、仕組みがよく分かりません。年間103万以内でなければ無理というのは、どういうことなのでしょうか。
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まずは、会社の説明を聞きましょう。それは、各会社により特性がありますので。 以下は一般的な話です。 健康保険の扶養は入れます。これは、あなたの退職後の稼得能力から算出するからです。一般的には年収130万円未満といいますが、それは年収で表しているだけで実際は日額等で見ます。これは、退職するまでは1000万円プレーヤーでも翌日から収入が0であれば扶養に入れるということです。 但し、これにはもう一つ条件がありまして、失業保険を受給している期間は健康保険の扶養には入れません。但し、給付制限期間中は入れますので(これは政府管掌の場合、健保組合の場合はだめな場合あり)この辺は会社で確認しましょう。 また、国民年金の第3号被保険者としての認定も健康保険の扶養に入れれば行えますので確認してくださいね。 繰り返しになりますが会社からまずは退職説明を受けましょう。 この際に 失業保険の受給 健康保険の扶養 健康保険の任意継続 国民年金の第3号被保険者の認定 税金の扶養についての確認 厚生年金基金等の会社独自の上乗せ年金(または制度)があるか について聞いて見ましょう。 できればネットでも書籍でもいいですので退職に際しての手続きについても 調べるといいと思います。 最後に年間103万円は税金の扶養を指します。 健康保険とは違いますのでこの辺も確認してくださいね。
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- colocolo62
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結論から言えば、辞めてすぐに扶養に入れます。(普通の健保の場合) 健保・年金の扶養は、今後の状況が年収130万円以下という条件です。
お礼
明確な回答ですっきりしました。今後が130万以下という条件だったのですね! こういうことに疎くて、勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
仕組みについての細かい回答をありがとうございました。 国民年金第3被保険者の認定というのは、つまり専業主婦などが入る年金の種類のことですね。扶養に入るということが、自動的にその被保険者に該当するということなのでしょうか。 失業保険を受給中は扶養に入れないとありますが、 扶養に入るか、失業保険を受け取るかという選択をするということでしょうか。 また自分でも調べたり、勤め先にも確認したりしたいと思います。