- ベストアンサー
国民年金の事…
主人は以前会社員で、厚生年金を4年間だけ払っていました。 それからは、大工なんですが会社員ではないので国民年金を払っています。 私はず~っとパートと言う形で働いてて、結婚して専業主婦になりました。 20歳から支払わなければいけないのですが、親が払ってくれてて 結婚したら当然払ってくれないので、そのままの状態で支払っていないんです。 扶養家族も20歳以上だったら国民年金を支払わなければいけないんでしょうか? あと、主人は会社を辞めて5年になりますが その後何の手続きもしていません。 厚生年金をかけていたんですがそれま全く戻ってこないんでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ベテランのNo.#2の回答通りですね。一見ややこしいかな?と思ったけど読み直すと単純。 ・ご主人~厚生年金は戻らず、というより将来「年金受取年齢」には、ずーっと昔の4年間の納付済期間分が「受取額にキチンと反映(要するに増えるという事)」。それまで「降ろせない貯金」と考えれば?(消えた訳でない。下ろせない「未来の定期預金分」感覚。 あとは、これから国民年金を毎月支払ってください。 ※国の年金制度に、賛成してないが、『ご主人は、大工さんという職業柄、ケガ・病気の危険度も高いでしょう。万が一(縁起でもないですが)のケガなどの時に<障害基礎年金>が出るように、高額も納付を』 ・奥さん~ご主人が厚生年金時代の4年間、あなたが配偶者として厚生年金の配偶者足る手続完了してれば、その4年間は<あなたは3号(変な呼び名ですが)期間として支払済み>将来受取時にも反映します。ご主人同様、国民年金を納付して下さい。 自営業の方の配偶者には<3号>:扶養家族として:は適用されませんのでご注意を!(危険度は、ご主人より少ない専業主婦してても、先述の<障害基礎年金>がもしもの時への保険的意味合いで、掛けた方が良いでしょう。 ※3号とは、サラリーマンを定年まで勤めた夫の配偶者が、昭和36年スタートの国民年金に加入せず、老後になって気が付いたら: 「ご主人=厚生年金40年」 「配偶者=国民年金制度に途中加入忘れ(というより国の適用漏れ)で年金資格がゼロ=無年金者」 さぁ、ご主人が先立った時には「奥さんは年金ゼロ」という悲劇防止の為の『専業主婦救済措置』としてスタート。 もし、あなたが5年前の御主人厚生年金時代の「3号届出」処理してなければ(会社の認定印箇所1つあり)、2年の時効経過済みなので「3号期間は無し」です。(もし届出未処理でも、お若いので(文章から)そんなに悲観せずこれからかければ良い。心配させるような事かいたのでフォロー、っていうか周囲の独身女性で「年金?知らない」世代でしょう?)全然平気、最低25年加入でOKですから(両親が支払い済み期間を引くともっと少ない年数のハズ) ※先のNo.#2の方の回答の蛇足です。もし、お2人が毎月支払い困難なら、「免除制度」というのがあります。 概要は、「収入等の理由で納付困難なケース」は申請して(所得で認定or却下、その他の理由も加味)、「免除認定」(ハガキ来る)でその年度は「支払をしなくて良い(しかも加入期間としてキチンと継続中ゆえ、もしもの時の<障害基礎年金>も出る」と良い事しかない。 この免除書いたのは、「自営業の方、特に建築関係者の免除申請が増えてるからです。職業柄の危険度の高さなど考慮せず。」(本来、自営の方こそ制度上優遇措置を取るべきなのに日本は適当ですから) まとめ(No.#1・2の重複部分避けた回答)これから、毎月お2人とも国民年金を納付する事。(偉そうですが<障害基礎年金>の保険の1種と考えて)毎月窓口納付は忘れがち・忙しいなら「口座振替」や「半年・1年前納(金額が割引です)」の利用も。 そして、納付困難なら「免除申請」をして、(年度毎です。年度毎に納付困難の状況変化から。)その年度を「免除認定期間」にしておく事。(納付困難と2年納付しないと、2年1月後には<支払を受付ません>。たった1月でも未納期間あるせいで<障害基礎年金>適用されずといった悲劇を避ける意味合いで、しつこいですが『免除制度』を。 <障害基礎年金>といっても「内臓疾患・神経科疾患等幅広く含みます」障害=「電車の優遇席の対象」のマイナスイメージと全然違う。 治癒する疾患・ケガも<障害基礎年金>の範疇。(「有期認定」:全治まで。当然ケガ含む。「永久認定」=指欠損等。こちらの症例が<障害基礎年金>と誤解が多すぎる。 この点も国は「説明不足」でしょう。「法定免除」との区別も説明避けてるとしか思えん!(証拠に平成10年まで「らい病」と表記。「ハンセン氏病」に書類規格を変更せず放置してた!首相が泣いても国はダメ) 最後にいつも紹介する「超優良HP」を紹介: ・金融広報中央委員会(くらしのマネー・金融経済情報) http://www.saveinfo.or.jp/index.html 上記は、「主婦向けデザイン」でもあり、家計簿的感覚で使用可能。免除もここで説明詳細に。 以上、300回回答の先輩を差し置き僭越なまね、すいません。そして300回回答の方の「内容は素晴らしい!」頑張って質問の方などを助けて下さい!(自分の回答見て落ち込む。ゴミだ。) では~♪♪♪
その他の回答 (4)
まず、年金は、各種の年金制度を通じて、最低25年間加入しないと受給資格が発生しません。 ただ、60歳までに25年の加入期間に足りない場合や、年金額を増やしたい場合は、60歳から65歳になるまでの間に任意加入といって延長して納付することができます。 ご主人について。 厚生年金に4年間加入していたのは、加入期間としてカウントされていますから、将来の受給の際には年金に反映されます。 現在は、国民年金を支払っているわけですから、国民年金と厚生年金の加入期間は通算されます。 従って、これからも、継続して支払う必要があります。 奥様について。 20歳以上の国民は、いずれかの年金制度に加入する義務があります。 ご主人の扶養になっていて、ご主人が会社などの社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、その年金制度の3号被保険者になり、その年金制度から保険料が支払われますから、本人(被扶養者)が保険料を支払う必要がありません。 ご主人が、国民年金に加入している場合は、奥様も、1号被保険者として国民年金に加入して、月額13300円の保険料を支払う必要があります。 今までの、結婚してからの保険料については、ご主人の扶養になっていた期間は、ご主人の年金制度から保険料が支払われていますが、それ以降の分は未払の状態です。 この未払分は、2年間だけ遡って納付することが出来ます。 それ以前の分は、今から支払うことが出来ず、将来の年金受給額が減少します。 又、加入期間が25年に満たないと、受給資格が発生しません。 そのような場合は、最初に書いたように、60歳から65歳になるまでの間に任意加入といって延長して納付することができます。 一度、市役所の年金課で、お二人の現座までの加入期間を確認しておかれるとよろしいでしょう。 年金のついては、参考urlをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございます。 私は2年以上支払っていませんので、 今日にでも2年分を支払うとすると、3年間は未払いのままになってしまうみたいですね。 まわりには会社員の奥さんしかいないため、誰に聞いていいのか分かりませんでした。 とりあえず役場に行って話をしてきます。 まだ30歳になっていないので、25年は間に合いそうですね(ホッ) ありがとうございました。
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
ごめんなさい!!! 間違えました!! ご主人は第1号被保険者ですね。ということはあなたは第3号被保険者となり得ません。第三号被保険者はサラリーマン(第2号被保険者)の専業主婦です。 現在のあなたは第1号被保険者で月13,300円の支払が必用です。 300回回答してきてはじめての間違えです・・・・ 情けない!!わたしとしたことが・・・・ お詫び申し上げます。ごめんなさい。
お礼
おはようございます。 あ、無理だったんですね(笑) 2人で26600円って厳しいですが、がんばって支払いたいと思います。 ありがとうございました。
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
>ただ私はもうかれこれ4年支払いをしていません。 >と言う事は、私はもう今更かけても無理だと言う事なんでしょうか? いいえ。2年間は遡り保険料を納めることができます。 <Q608参照> http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.htm#qa0601-q608 更にそれ以前の2年間は残念ながらカラ期間(未加入・未納)となります・・・。但し、過去に時限立法が施行された時期があり、その時は手続を行なうことにより無限遡及でした(現在は終了してます)。また時限立法が施行されればよいのですが、小生の見解では見込み薄いです。 <Q606参照> http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.htm#qa0601-q606 >あと、収入が全くない専業主婦も支払わないとやっぱりダメなんでしょうか? 第3号被保険者の手続を行なえば支払う保険料は発生しません。結果として13,300円の保険料を支払ったと同じ取扱いとなります。考えか方によっては非常にお徳!。現在本制度(第三号被保険者)が不公平だとの指摘もあり、官僚サイドでも見直し検討中です。 >扶養家族も20歳以上だったら国民年金を支払わなければいけないんでしょうか? 補足ですが、2002年4月分の保険料から、これまでの保険料の全額を免除する制度に加えて、保険料の半額を免除する制度(半額免除)が導入されました。 なお、保険料の全額または半額の免除を受けるには、当然一定の基準があり申請制です。 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm 明日会社なもので、このへんで、おやすみなさいZZZzzz・・・ (記念すべき300回目の回答です!!)打ち止めかなー??
お礼
こんばんは。 300回目の回答、おめでとうございます(?) 記念ですね(*^▽^*) >第3号被保険者の手続を行なえば支払う保険料は発生しません さっそく手続きに行ってみます。 すっごく難しく考えてて、逆に「どうでもいいや~」と言う考えになりつつあったんですが とても分かりやすい説明で納得出来ました。 ありがとうございました。
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
>結婚したら当然払ってくれないので、そのままの状態で支払っていないんです。 速やかに第三号被保険者(サラリーマンの妻における専業主婦)の手続をしてください。遡及は2年まで遡れます。尚、当該手続を行なうことにより国民年金保険料は払ったと同じ扱いになります。手続を怠るとその期間は年金加入のカラ期間となり将来の受給年金額に影響します。 >扶養家族も20歳以上だったら国民年金を支払わなければいけないんでしょうか? 原則そうです。学生であって本人所得が一定の所得以下の方については、申請に基づき保険料の納付を要しない、学生特例期間とすることができます。(手続が必要です)。この場合は就職した後に10年間遡り年金を納めることができます。 >あと、主人は会社を辞めて5年になりますが、その後何の手続きもしていません。 mamahahaさんが先に書かれている通りご主人は現在、国民年金保険料を支払っているわけですよね。ということは第1号被保険者となり、正しい形です。万が一会社を退職されてから国民年金に加入までに年金を納めていないカラ期間がありそれが直近2年前迄なら遡り年金額を納めることができます。 >厚生年金をかけていたんですがそれま全く戻ってこないんでしょうか? いいえ。将来の年金受給時に加味されます。ご安心ください。 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch03.htm
補足
早速の回答ありがとうございます。 主人は厚生年金から国民年金に変わりましたが 1ヶ月もあけず、支払いをしています。 ただ私はもうかれこれ4年支払いをしていません。 と言う事は、私はもう今更かけても無理だと言う事なんでしょうか? あと、収入が全くない専業主婦も支払わないとやっぱりダメなんでしょうか? よろしければもう一度アドバイスお願いします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 とてもとても分かりやすい説明で感動しました。 私は結婚と同時に支払ってませんので、2年は過ぎてしまっています。 が、ここでやめずにもう一度役場に行ってお話してきます。 今28歳ですので決して若くはないんですが、 まだ間に合いそうですよね。 私も「年金って何~?」「義務らしいけど…」というぐらいの考えしかなかったんですが 主人だけでも払っててよかったと思います。 来月から少し厳しいですが、老後や子供のためにもがんばって支払っていきます(当たり前のことなんですが(笑)) 本当に分かりやすかったです。 ありがとうございました。