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勘定項目が分かりません。

来週、青色申告をします。 去年の1月から10月いっぱいまで個人事業(デザイナー)をしていました。(11月に就職しました)。その間、仕事の合間(暇な時間)に、ある会社のアルバイトをしていて、毎月25日に“給料”をもらっていました(源泉徴収額は40万程)。その給料の仕分けが分かりません。他の仕事は、「売掛金/売上」ですが、バイトの給料はどのように処理したら良いのでしょうか・・・。教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 事業所得の計算は、収入から経費を引いたものですが、経費について、参考にしてください。 事業用の経費には建物の賃借料・車両関連の費用・火災保険料・水道光熱費・電話代等事業の収入を得るために使った費用は経費となります。 経費の中に、私生活分と事業分と共通している場合は、使用面積などの合理的に基準で按分して、事業部分だけを経費として落とせます。 又、#3の回答に、事業所得用と給料所得用の用紙があると書かれていますが、用紙が別々に用意されているわけではありません。 事業所得が有る場合は、確定申告書のB様式を使用して、この申告書に事業所得と給与所得を記入することになります。 更に、事業所得用の収支内訳書(一般用)に、収入と経費の内訳を記載して、確定申告書に添付する必要があります。 事業所得用の収支内訳書(一般用)の用紙も税務署に用意されています。

miu614
質問者

お礼

とても丁寧なご回答、どうもありがとうございます。本当にたすかります。 やはり、“給与所得はまったく別の所得”だったのですね。 ひとつ質問なのですが、事業所得用の収支内訳書(一般用)とは、年末に届いた「13年分所得税青色申告決算書(一般用)」という用紙のことでしょうか? この青色申告書と、「確定申告書B」を提出すれば良いのですか? それとも、それとは別の用紙が税務署に用意されているのですか?? すみませんが、今一度宜しくご回答願います。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

>この青色申告書と、「確定申告書B」を提出すれば良いのですか? 青色申告でしたね。 青色申告の場合は、事業所得用の収支内訳書(一般用)では無く、年末に届いた「13年分所得税青色申告決算書(一般用)」を使うことになります。 混乱させて、済みませんでした。

miu614
質問者

お礼

解決しました!! 来週の初めての青色申告、頑張って来ます。 回答して下さったみなさん、本当にどうもありがとうございました。m(_ _)m

  • tyoffice
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回答No.3

個人事業所得と、給料所得とに成りますので、申告書は、事業所得用と給料所得用の用紙が税務署にありますので、その用紙で申告して下さい、#2番目の方が回答されている様に申告して下さい。  仕訳をする必要はありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人事業の所得(事業所得)と給与所得はまったく別の所得です。 給与については、通常は、アルバイトの分も11月から就職した会社に源泉徴収票を提出すれば、会社で年末調整をして課税は終わります。 ただ、事業所得があるので、事業所得と給与所得があるので確定申告は必要になります。 そて、ここから具体的に回答します。 アルバイトの給料は事業所得とは別ですから、事業の決算には組み込む必要がありませんので、仕訳は不要です。 事業のほうだけで決算をします。 次に、確定申告書に記入の段階で、事業所得・給与所得(アルバイトと11月からの勤務先の2ヶ所分)をそれぞれの所得の欄に記入して、合計所得を計算します。 それから、各種の所得控除を引いた課税所得に税率をかけて所得税が決まります。 この所得税額から、源泉徴収票の源泉税額を差し引いた残りが、最終的な納税額になります。 ここで、納税額がマイナスになれば、そのマイナスの金額が戻ってきます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

その”給料”というものの性質によっても異なります。一般の人が、アルバイトという場合、会社との雇用契約によるものを指すのですが、この場合は、給与所得なので、事業所得とは別立てで計算します。つまり、その給与は、11月に就職した会社からもらった給料と合算して計算し直すことになります。 しかし、おそらく、請負契約で「デザイナーなどの報酬」として、その”給料”を受けとられていたのではないでしょうか。もしそうだとすると、その会社からの報酬等の支払調書が届いているはずだと思います。この場合、その受取が現金であれば、 現 金360万円 売上400万円 税 金 40万円 というように、源泉税額を含めた形で仕訳をすることになります。ここでは、税金としましたが、個人事業主の勘定で処理しても問題ありません。 なお、実際に具体的なことを聞いていませんから、わたしの推測が入っています。税務署に問い合わされるのが確実だろうと思われます。

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