- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告 事業収入の仕訳について)
青色申告 事業収入の仕訳について
このQ&Aのポイント
- 青色申告をする場合、事業収入の仕訳には注意が必要です。テニスコーチとして給料を受け取る場合、売掛金と現金の仕訳が必要です。
- 売上(売掛)の仕訳は、売掛金を借方に、売上を貸方にします。給料の入金時には、現金を借方に、売掛金を貸方にします。
- また、受け取った給料を個人の財布に入れる場合、個人の財布への仕訳が必要です。借方に事業主貸、貸方に現金を記入します。ただし、立替払いやクレジットカードでの支出は事業主借で処理します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給料を事業収入とすることはできません。 青色申告にすることもできません。 給料とは雇用関係にある場合に得る報酬です。 事業収入となるのは、雇用関係以外の請負や委託などの契約の元で得る報酬でしょう。 契約書などを交わしているのであれば、再度確認が必要ですね。また、支払いもとがどのような判断で処理しているかも関係します。支払い元が雇用関係と考えていれば、給料の源泉徴収票が発行されます。そうすると、条件などによっては、同一内容の書類が税務署や市区町村役所へ提出されることになります。 それにもかかわらず、あなたが事業として申告すれば、矛盾していたり、申告漏れの疑いをかけられることになります。 質問が給料でないとして考えれば、仕訳は問題ないのではないでしょうかね。 最後に事業と考えれば、収入額が一千万円を超えれば、超えた2年後から消費税の申告も必要となるでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 雇用関係にあります。 給料が報酬という形であれば大丈夫ということでしょうか?