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建設業許可の更新について

建設業許可の更新申請は満了日の30日前が締め切りですよね。 申請日から更新日までの間に代表者が代わった場合は どのようにしたらよいでしょう? 新しい代表者名で更新の申請をしようとしても登記前なので謄本には載ってないし… 前の代表者名で申請したら既にいない人の名前で許可通知書がくる事になるし… この場合、変更届と更新申請はどちらが先でしょう?

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回答No.1

代表者の変更の場合は、登記前では申請のしようがありませんから、まず登記することになります。 更新は30日前が締め切りですが、代表者が変わることがわかっているのならば都道府県の建設業担当者に事情を話して代表者の変更登記をしてから更新申請を出す旨を伝えれば、実務上は期限ぎりぎりまで大丈夫です。ただし事前にきちんと伝えてくださいね。 その後で変更届と更新申請(新しい代表者名で)を「同時に」出せば新しい代表者で更新されます。 別に変更が先で更新が後でもいいのですが、いちいち役所になんどもいくのは面倒でしょうから同時にやったほうが楽、という意味です。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。やはり「登記後の申請」となるわけですね。

その他の回答 (1)

  • age1118
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回答No.2

>>建設業許可の更新申請は満了日の30日前が締め切りですよね。 役所は、早めに出して欲しいので、そうなってますが、あくまで本当の締め切りは、更新日です。 ですから、登記してから更新するのが通常でしょうが、ぎりぎりなら、先に更新申請してから、後で代表者の変更届けをすればいいのでは?更新は期限があるので、しくじると後が面倒ですよ。。

isokatsuo
質問者

お礼

なるほど。そういうことなんですね。