• ベストアンサー

建設業許可証明書

建設業の許可を取ると、「建設業の許可について(通知)」と言う書類が来ますが、その他に「建設業許可証明書」と言う書類も有料で発行してもらえるみたいです。 この2つの書類は同じ効力があるものでしょうか? 例えば元請さんから、建設業許可の書類のコピーが欲しいと言われた場合、どちらの書類を渡せば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.1

>この2つの書類は同じ効力があるものでしょうか? 効力は同じです。 建設業の許可について(通知)は5年に一度の許可申請です。 その間、原本をなくされた場合は再発行はしてくれません。 そういった場合に知事許可であれば管轄内の県土木事務所で 大臣許可なら県庁担当課へ「建設業許可証明書」を発行してもらい、 提出するようになります。 >元請さんから、建設業許可の書類のコピーが欲しいと言われた場合・・ 「建設業の許可について(通知)」の原本がお手元におありなら 元請さんへの提出は原本のコピーで充分です。 「建設業許可証明書」を提出したらかえってルーズさを露呈するようなものです。 http://www.pref.ishikawa.jp/kanri/kyokasyoumei.htm

bright_b_b
質問者

お礼

OH-kunnさん、早速の御回答ありがとうございました。 「建設業の許可について(通知)」をなくした場合や内容が変更になった場合に「建設業許可証明書」を利用するのですね。 大変参考になりました。