- ベストアンサー
賃金制度の変更による減給限度額は?
この度、わが社にて、賃金制度の変更を行うことになりました。 それによって、今までの、高額需給者は当然減額になるわけですが、 賃金制度の変更による減給限度額は、幾らまでが可能なのでしょうか? 不景気もあいまって、会社の売り上げや利益が落ち込んでしまい、止む無く大幅な、減額を行わざるを得ないのですが、違法にならないギリギリの限度額の設定はどうしたらよいのでしょうか? また、いままでの、給与形態を大幅に変更するのですが、問題はあるでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下はあくまで減給に異議と唱える人が出て、最悪の場合に、出るとこに出なくてはならなくなったときのリスクとして、参考までに読んでもらえればと思います。 「賃金制度の変更による減給」というような言い方ですと、「不利益変更」にあたりますので、1円たりとも減給はできないと思います。 「不利益変更」にならないためには「高度の必要性」が必要ですので、質問者さんの記述にあるとおり、「会社の売り上げや利益が落ち込んでしまい」がどの程度なのかによって認められるかどうかが変わってきます。 「高度の必要性」についての細かい判例などは参考URLを見てもらえればと思います。 現実的にはNO1の回答者さんも書いてる通り、社員が同意すれば、あまり問題はないです。 しかし、同意しない社員がいて、強行に反対し、その社員が労基署に「不利益変更」の申し立てをされると、前述のようは判断になるということになりますので、充分に話し合ったほうが良いです。 実際は質問者さんの会社の状況がかなり厳しいのでれば、ちゃんと説明すれば社員の方も納得するのではないでしょうか。共倒れになっても仕方ないですしね。 ただ、別に赤字でもないし、役員の報酬はそのままで、まず社員の給与から手をつけるというようなことだと、納得はしてもらえないでしょうね。
その他の回答 (2)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
下記の2つのサイトで確認ください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html 「減給」は,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」てはなりません。 これは,「1回の事案」に対しては,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。1回の事案について,平均賃金の1日分の半額を何回(何日)にもわたって減額してもよいという意味ではありません。 次に,「減給」は,「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」。これは,一賃金支払期に複数の事案に対する減給をなす場合には,その総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないという意味です。もし,これを超えて減給の制裁を行う必要がある場合は,その部分の減給は,次期の賃金支払期に延ばさなければなりません。 http://www.yamadahoumu.com/image/top/%8A%EE%91b%93I%82%C8%8Fd%97v%83%60%83F%83b%83N%83|%83C%83%93%83g/syuugyoukisokutohoureinokannkei.html
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
処罰のための減給なら別ですが、社員の同意があればいくら下げてもでもOKです。
お礼
回答ありがとうございます。 一人でも反対する者がいると、どうなるのでしょうか? 対処法があれば、教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。