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太陽光発電の契約書で印紙の割印をしていない場合
先日、太陽光発電の契約書を交わしましたが、 クーリングオフ期間です。 なお、契約書はとりあえず印紙は張っておらず、割印もしていない状態です。 残念ですが諸事情により、クーリングオフしたいのですが、印紙や割印をしていない状態でも 契約書に名前と印鑑は押し先方へお渡ししてある状態なので、 内容証明は送る必要はあるでしょうか?
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NO1です。 追加の回答のやりかたがよくわからないので、 もう一度、回答します。 見積もりを申し込んだことで、 事業者が訪問して、結果申し込みに至った場合は、 あくまで質問者さんが「自分で要求した」事となるため、 クーリングオフ制度の適用はありません。 見積もりサイトを経由していようと同じことです。 なお、クーリングオフ制度が適用されないということは、 「無条件解約」ができないということです。 逆に言いますと、解約自体は可能です。 ただ、状況に応じた「違約金」がかかることが予想されます。 この金額は、ケースバイケースですので回答できませんが、 通常、太陽光発電の工事請負契約によって生じた 「損害」を補償する必要がございます。 あと、様々な準備を行った際の準備手数料、 またそれに加えてプラスアルファのお金がかかります。 なお、よく誤解される方がおられるのですが、 太陽光パネルの購入代(仕入れ代)については、 事業者の「損害」ではありませんので、 必要ありません。(請求されても支払い義務はありません) もっとも、太陽光パネルについては、 工事請負契約のなかに組み込まれておらず、 別途「売買契約」として契約されている場合は、 やっかいなことに解約できず、買い取る必要が生じます。 こういったことを踏まえ、解約するのであれば しっかりと話し合いを行い、支払うものは支払う、 支払う必要の無いものは支払わず交渉する、などが必要です。 こんなところでしょうか。
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- noe03
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電話+郵送が良いです。郵送も内容証明ならより確実ですね。 基本的には、クーリングオフは権利ですが、 断る以上、電話で丁重に断りは入れるべきであると私は思います。 とんでもなく高い商品を売りつけられたのだとしても、 質問者様がその時点で納得し、契約されています。 その業者も、少なからず時間を割いています。 ビジネスのルールという意味では、 郵送で送っただけで終わりというのはあまりに残念です。
- ymmasayan
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印紙はあくまでも納税の手段です。 印紙の有無や割り印は契約の有効性には何の影響も与えません。 単に印紙税脱税かどうかだけの問題です。
- kobu1-193
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契約書に印紙を貼ったり、割り印を押していなくとも、 申し込んだのであれば、契約はばっちり成立いたします。 なんでしたら、契約書自体がなくても、 契約は成立いたします。 印紙は、あくまで税務的な義務に過ぎず、 契約成立の要件ではありません。 また、割り印も、契約書が関連していることを証明する手段に過ぎず、 これまた契約成立の要件ではありません。 よって、クーリングオフをされる場合は、 しっかりと書面を送る必要があります。 もっとも、必ずしも内容証明である必要は無く、 手軽に済ませる場合は、書留でもOKです。 ただ書留でも通常問題ないのですが、 100%な手段かというとそうではありません。 太陽光発電などは、金額が金額だけに、 内容証明であるほうが望ましいともいえます。 この点は、相談者様の判断によりけりです。 http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000002356.html http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/coshomen.htm http://www.fukuwi2.com/ex/ex27.htm
お礼
大変、ご親切なご回答、ありがとうございます。 参考URLの一番最後を拝見させていただいたところ、 一括見積もりサイト(会社は指定できないサイト)で 見積もりを行い電話がかかってきた会社に、こちらのあいている日時に見積もりに 来てもらった際に契約したので、クーリングオフの対象にはならないでしょうか?
お礼
わかりやすいご回答、ありがとうございます。 幸い、時間の都合などで慌てて契約したことや、仕入れは事前に行っていたり、お安いお見積もり ということもあったのか、解約したい諸事情を説明すると、 良心的な会社さんだったので合意解約で済む事ができました。 なお、請負契約でした。 クーリングオフに関しては知識不足でした。 結果としてご迷惑をおかけしてしまったので、今後は、クーリングオフに関わらず、 ご迷惑のかからないよう慎重に契約しないといけないですね。反省です。