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契約書に別紙がある場合の契印・割印

取引先との商品代金の支払に関する契約書を交わそうと思っております。商品が複数になる為、商品詳細については契約書に記載せず、別紙として契約書とは別のものを用意しました。 当方と先方で、同じ内容の契約書1枚のものを2通、別紙1枚のものを2通となるのですが、これをホッチキスで止めない場合、契約書と別紙には割印をすると思うのですが、同じ内容の2枚の別紙(当方と先方の別紙)にも割印は必要なのでしょうか? それとも契約書と別紙をホッチキスで止め、契印したものに割印をすればいいのでしょうか? ホッチキスで止めない場合で別紙同士にも割印が必要な場合は、契約書同士の割印、契約書と別紙の割印、それぞれ2社の印が必要となり、4つの割印(同じ印鑑が2つ)になってしまいますが、これは間違いなのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gookkj
  • ベストアンサー率49% (64/129)
回答No.6

契印・割印、袋とじ、どれも、契約書の改ざんを防ぐための手段です。 裁判・仲裁または当事者同士での話し合いの際に、「契約書が改ざんされている」という主張があった場合に、その主張が正しいかどうかを判断する際にハンコの有無、ずれ、袋とじに改ざんの跡がないかなどが参考にされるだけです。契印・割印、袋とじがされた契約書よりもより信用性があるほかの書類がある場合、より信用性があるほかの書類によって、契約内容や、改ざんがあったかどうかが判断される場合もありえます。 相手と契約内容についてトラブルになるリスクがあるのか、相手が契約書本文・商品詳細を改ざんするリスクがあるか、そのような事態になった場合に、当方の正当性を立証する時にどのような手段があればいいと思うのか、、ビジネスの便宜に与える影響はどうか、によって契印・割印、袋とじのどのような手段を選ぶかを考えてください。 ビジネスの便宜を優先して考えるなら、ANo5の > 契約書は、なるべく薄くしておかないと、あとでもめたとき大変です。 という考えもありです。 相手によっては、何もする必要なし、ということもあるかもしれません。 相手が信用できない場合、袋とじのうえ、さらに、各ページの間に割印(割り印も実印!)したものを合計3通つくって自分、相手、立会人に保存させる必要があるかもしれません。 よっぽどの場合には、そもそも契約証書を公正証書の形で作成すべきかもしれません。

lexjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.5

>取引先との商品代金の支払に関する契約書を交わそうと思っております。商品が複数になる為、商品詳細については契約書に記載せず、別紙として契約書とは別のものを用意しました。 こういう契約書は、あまり見ませんね。商品の個別のやりとりは「納品書」「受領書」「検収書」「請求書」「領収書」 の一連の作業でつなぐことで必要充分ではないでしょうか? 納品、受領、検収の各段階で不一致があったとき、契約書までさかのぼっていたのでは、現場の人間は困ってしまうでしょう。(実際は運送業者さんとか、社員とかがこれらを担当するからです) 「商品が複数になる為」なら納品書1部にあれば必要充分でしょう。契約本文は「納品書」「受領書」「検収書」「請求書」「領収書」の言葉だけで引用できますし、引用する必要もないはずです。 契約書は、なるべく薄くしておかないと、あとでもめたとき大変です。 それに物品管理、在庫管理、会計処理、税務処理などで、契約書がついてまわるようにすると実務上契約管理は不可能になるように思いますが?(契約書は本来幹部のみが必要とする取引機密文書であるべきでしょうが、全員に見られてしまう問題もあるでしょう。) >契印とは2枚以上の契約書になる場合に各ページにまたがって押す印だと思っていました。また割印は、2通以上の契約書同士に押す印だと思っていましたが、この理解は間違えでしょうか? 参考URLに、この道のプロのかたの見解が載っています。 重要な契約書、分厚い契約書の場合、私はいつもキンコースを利用します。1時間以内の待ち時間で、きれいな袋とじ文書を作ってくれます。料金も高く無く24Hオープンが気に入っています。 質問者さんのお近くにこの支店があれば利用されてみては? あと割り印、契印が無くとも、習慣に合致していなくとも、契約書の効力とは無関係と私は思います。後日の揉め事、「相手が改変しておかしなこと言い出すのを防止する効果でする」ものというのが、私の認識です。契約そのものは民法により口頭でも成立しているというのが原則だからです。 実務的にも、そんなに厚くも無い契約書と別紙が別々に閉じられていると不便この上ないでしょう。契約書と別紙を1冊に綴じるのはどちらかが別冊全体を勝手に差し替えてしまうことを防ぐほか、実務上の理由もあるでしょう。

参考URL:
http://www.hankoya.com/untiku/keiin_wariin.html
lexjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.4

 別紙記載はよくあることですが、一般的に契約書と別紙は綴じます。その場合は袋綴じが見た目もきれいで、しっかりしたものになります。ホチキスで綴じるのも悪くはありませんが、前者のようにはなりません。  割印の件ですが、袋綴じは前面の袋綴じした部分に上下(上は支払う側の印)概ね3等分したところに2箇所、背面も同様にします。その中に割印は入りません。ホチキスの場合は、逆にその中に上下2箇所に割印します。 ※別紙は、契約書の一部なので一緒に綴じます。 ※割印とは、契約書の頁が跨る場合に押印するものです。 ※契印で割印をしますので、他の印鑑はありえない。法人の場合は社判と代表者印がありますが、割印は代表者印を使用します。

lexjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

NO1追加 土地売買の契約書を見ますと、業者の契印と相手方である私の割印と両方押してあります。(法務局関係の登記簿謄本の書類も法務局の契印と申請者である私の割印の両方が押印してあります)

lexjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

契約書本体と別紙をホッチキスで止め、袋とじにして作成する(袋とじにすれば、各頁の割り印が不要です)、 正副作るなら契印が必要です、各々各一通づつと記載されていなければ、片方は写しでいいです。 袋とじの方法(こよりでなくとも良いです) http://www.kumachu.or.jp/download/yousiki/hukuro.pdf

lexjp
質問者

補足

>袋とじにすれば、各頁の割り印が不要です 契印とは2枚以上の契約書になる場合に各ページにまたがって押す印だと思っていました。 また割印は、2通以上の契約書同士に押す印だと思っていましたが、この理解は間違えでしょうか?

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>契約書と別紙をホッチキスで止め、契印したものに割印をすればいいのでしょうか 糊付けまたはホッチキスで止め、契印したものに割印 >ホッチキスで止めない場合 バラバラになるのであり得ない。

lexjp
質問者

お礼

>>ホッチキスで止めない場合 >バラバラになるのであり得ない。 別紙を契約書と一緒にとめていいものか分からずにいました。 ありがとうございます。

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