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自転車の駐車違反について
歩道や、家の前に止まっている迷惑駐輪の自転車をよく目にします。そもそも、これらの自転車には、車やバイクの様な、何らかの罰則が適用されるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
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自転車は法律上軽車両ですから、本当は駐車違反にかかるんですけどね。 ですから、スピード違反も、酔っぱらい運転も本当なら取り締まられるんですけどね。 実際は警察は動かないでしょうね。 民間委託の駐禁取り締まりも、車やバイクのように車検や登録がないから、無視されたら何にもできないですからね。今回の改正で車とかなら、所有者に請求したり車検拒否とかできるんですけど、自転車には車検もないし、ナンバーもないですからね。(笑)
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自転車と自動車の場合の違いとして.自転車は免許がなくても運転できる。自動車は免許があってはじめて運転できるものです。 免許を持っていると「業務上」という形容詞がついて刑罰が重くなります。 この対偶を取ると.「免許を持っていないと.免許を持っている人に比べて刑罰を軽くしなければならない」となります。 すると.自動車の注射違反が行政罰なのでこれよりも軽い罰を適応する必要があります。(刑法の適応ができない) 行政法は.行政免許を持っている人に限って適応される内容なので「無免許の人」に対して適応する場合には「新規免許の取得」を制限するくらいしかできません。 だから.現時点では取り締まりの手段がありません。
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ありがとうございました。参考にいたします。
確か、道交法違反(違法)ではあるけれど、罰則がない のではないかと思います。 それを口実に警察は対処しないで、基本は役所が対処する問題 といいます。 自転車は簡単に移動できるので、交通の妨害にならない みたいなへ理屈も主張していました。 警察署に問い合わせれば、運良く詳しい担当者が電話に出れば、教えてくれます。やる気のない担当者だったらかけなおす。(基本的に警察はやる気ないので、絶対匿名のほうがいいです 匿名でOKです。) 盗難車かもしれない と思えるなら、その旨 警察や役所に連絡することも意味があるでしょう。これも匿名でOKです。
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なるほど。参考にいたします。
- usapy07
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放置自転車については難しい問題をはらんでおり、 邪魔だからといって勝手に移動すると、 「所有権侵害」とかいって訴えられたりする可能性もあります。 道路の所有者側からすれば不法占拠にあたる行為でも、 邪魔だと思った人の所有する道路で無い場合、 勝手に動かす事は出来ないのです。 あきらかに通行の邪魔になる場合は自分でどうにかしようとせずに、 しかるべき権限を持った人(警察とか役所の人)に撤去依頼をするのが 良いと思います。 ぜんぜんくわしくないです。すみません。
お礼
ありがとうございました。参考にいたします。
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