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駐車違反になりますか?
7月に新居に引っ越してきたのですが、家の向かいに建ててある2軒のうち、一方は「倉庫」として使っています。 もう一方は普通の住宅です。 うちの敷地に三角形になっている部分があるのですが、(そこが向かいの倉庫の前辺りです。)そこに、主人の車を止めると少し車のおしりが出るような形になるんです。 その少し出ているのが向かいの倉庫として使っている人はいやらしく・・・。何度もハウスメーカーの人が来て、主人と話してます。 主人の車を置くと言っても、早くても夕方の6時以降ですし、朝も遅くて7時には車は無く、あとは休日の日曜だけです。 道の幅自体も6メートルあります。 入れられないことはないと思いますし、そもそも、倉庫だし、車を入れているのは引っ越してから2~3度目にしただけです。 (子供がいるので家にいます) 私達の方も、もう一方の向かいの家の方に来客が合った場合、うちの駐車場の目の前に止められます。 お向かいの敷地には一切入ってなく、道の端に寄せて駐車という形です。 どこのうちでも、来客用の駐車場なんてないですし、我慢はしています。でも、うちが家の前に車を置いても、お向かいさんは自分達の車を止めるのには全く邪魔にはならないつくりです。 うちだけが、迷惑なんですけどね。 何度言ってもきちんと敷地に入れていないなら一度警察に相談すると言われたこともあります。向かいの倉庫の人に。 この場合「駐車違反」になったり、他に法的に訴えられるなどのことはありますでしょうか? 教えてください。お願いいたします。
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補足事項で状況はわかりました。 私が考えていた推測通りでした。 3~4番さんの勘違いでこれは却下です。 1~2番さんの回答通りだと思います。 これはマズイですよ。 何とか自分の敷地内に車を納める方法を考えた方が良いです。 家の敷地から道路にほんの少しだけはみ出している車は実際に多く見られます。 持ち主からしたらちょっとだけだから・・・と思いますが、その場所を通る運転手ならもしぶつけてしまったら困ったなぁと考えます。 例え出っ張っていても止まっている車にぶつけたら弁償するのはぶつけた運転手だからです。 3番さんの回答のようにその場所が倉庫の持ち主の土地だった方が解決方法はまだあったかもしれません。 倉庫の方の敷地にはみ出していた方がまだマシだったかもしれないと言うことです。 極端な話、出っ張った場所の土地だけ1ヶ月500~1000円で借りるなど方法もあったかもしれません。 お金で解決できること。 それが民法での解決です。 しかしその場所が私道であるなら、駄目ですね。 お金では解決できない大変な事だと言う事です。 自分の敷地に収まる車に換える事や月極め駐車場を他に探すことなどになってしまいます。 早急に何とかしなければ、刑法の問題になってきてしまいます。
>車庫証明って取らないと罰金なんですね・・・。 4番さんの回答より >販売店で購入された場合車庫証明の手続きをしなければ購入できないはずですが。 質問文の最初に書いてあるように、7月に越してきたそうなのでそれ以前に車を持っていたのだと思います。 また疑問点がありました。 >その少し出ているのが向かいの倉庫として使っている人はいやらしく 自分の敷地内に車ちょっとでも出ていたら絶対に嫌だと思います。 普通は違法行為です。当然止めてほしいと言う事は出来ます。 この場合は警察は民事なので、それこそ3番さんの言うとおりです。 いやらしい=不快に思っている。 と言う事は、困ったけど、倉庫所有者は自分の土地で無く、私道又は公道だから、自分は言う権利は無い。でも道交法や車庫法で何とかならないか?と考えているかもしれません。 ナンセ、肝心な重要ポイントが曖昧なので、専門家の方も質問文を読み間違えているのか?と思ってしまいました。
補足
倉庫は道路を挟んでいるので、その方の土地に侵入しているわけではありません。 わかりにくい文章ですみません。
>うちの敷地に三角形になっている部分があるのですが、(そこが向かいの倉庫の前辺りです。)そこに、主人の車を止めると少し車のおしりが出るような形になるんです。 この部分の説明をもう少し詳しく教えて下さい。 大変重要なことです。 1番2番さんの回答は、はみ出した部分が道路である事を前提に回答しています。 なので車庫法違反(青空駐車)は刑事罰です。 最悪前科が付いてしまうことにもなりかねません。 そう述べています。 3番さんの回答は、はみ出した部分が向えの方の倉庫内の敷地に車が出ている事を前提で回答していると思います。 3番さんの回答についてのみコメントが書いてあるので、はみ出した部分は敷地なのだろうと思い思いました。 (はみ出した部分は道路で無いから、1~2番さんの回答は関係ないと思ったのか?) >家の向かいに建ててある2軒のうち、一方は「倉庫」として使っています。 しかし、向かいに建ててあると書いてあるので、道路を挟んでいるのでは?と疑問に思いました。 道路が無ければ、向かえとはあまり表現せず、多くはお隣と表現すると思います。 (質問者さんの土地と倉庫の敷地が隣同士なら) はみ出した部分がお隣の土地であるなら、専門家の方の仰る通りですので、何もアドバイスをする事はありません。 この回答は無視して結構です。
補足
お隣ではなく、道を挟んだお向かいになります。 道は私道になっていると思います。 家の道路に面した部分に三角形にスペースが開いているんです。 文章では難しい・・・。 向かいの家 | 倉庫 ------------------------------------------| 道路(私道)幅6m |行き止まり ------------------------------------------| 我が家 |○1 ○2| | ○1から○2までで、三角形になってます。 ○2の方が幅が広く○1に向かって狭くなってます。 そこに、車を○2のほうに向けて突っ込むという形です。 きちんと止めれば止められないこともないのですが、主人が面倒なようで・・・。 そして、ミッションなので私には運転できなくて・・・。 車庫法違反って重いのですね。
- aassddff12
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確認するのを忘れていましたが、軽ではないですよね?(質問から軽ではないと思ったのですが)。すみませんがもし、軽であれば補足してください。 罰則に関しては、警察が確認して罰金となります。警告は原則としてありません。(10万円以下の罰金) 差し支えなければひとつ質問したいのですが、車は譲り受けたものでしょうか?販売店で購入された場合車庫証明の手続きをしなければ購入できないはずですが。
補足
軽ではありません。 7月に引っ越してきた時点で所有していましたので、販売時の車庫証明は以前済んでいたマンションの駐車場になってると思います。
- aassddff12
- ベストアンサー率28% (10/35)
一応、行政書士の資格を持っているものです。 まず、その土地で車庫証明は取れていないのではないでしょうか? 民法上、他人の土地を車を停める(この場合ははみ出してですが)ことに使用するのは用益物件にもあたりません(当然ですが)。刑法的にどうこういう問題ではないですが、民事的には違法です。 相手に、この駐車されている車によって何らかの不利益が生じた場合、これを請求される可能性もあります(相手の出方次第ですが、悪意があればどうにでも理由はつきます、まず隣人にそこまですることは無いと思いますが、注意するにこしたことはないのでは?)。 民事上の問題ですので、駐車違反でありません。 しかし、車庫証明を取っていないなら罰金刑ですが。
お礼
車庫証明って取らないと罰金なんですね・・・。 初めて知りました。 もし、倉庫の方が警察に言って、車庫証明が取ってないとわかった時点で罰金なのでしょうか? それとも、初めは厳重注意や警告、などなのでしょうか? 再度の質問ですみません。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
敷地からはみ出すのであれば車庫証明取れません。出していれば警察の確認ミスだから誰かが指摘すれば取り消しです。取り消しに苦情いう方法あるが質問の方法は違法だから言い分は無理です。 車庫法違反は駐車違反(放置駐車)じゃないから重罰です(罰金20万円) 来客が道路にとめるのはもちろん違法です。違法なのは来客で訪問された家じゃない。来客の放置はいつもでなく「お互い様」の面はありますよね? 住人(あなたの家の車)とでは迷惑感情の度合い違うと思います。 袋地の駐車ではつい最近判例出来て入り口は狭いが途中は車とめても4mあるときでも奥の人が通りにくいといえば(放置する人は通れるだろうと苦情無視した)違法です。 私道の駐車は近隣の同意があるときは駐車すること可能だが(車庫には出来ないはず)苦情あればだめとすっきりした。 私道でも舗装は自治体が行うことは多く地主がごねると解決しにくい。 自治体職員は説得嫌がり警察も介入せず、税金を投入したのにおかしいという議員出れば議事録に載り新聞報道もされるので職員もいやいや説得に行く。 気の利く人がいれば(直に迷惑でも見たわけでもないが)自治体全域から「違法駐車取り締まれ」と毎晩110番です。おまわりやミニパトは毎日出動(地主も駐車場に移動した例がある) 中空になるのが自分の田畑や公共の河川になるときははみ出ても車庫証明取れます。23区や県庁所在地、大きな自治体は軽4でも保管場所の届出必要です(車庫証明でなく届出だがうそはだめ、取り消しの仕組みは同じ)
- kensaku
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車庫は、車の大きさ以上の広さが必要です。 そうでないと「車庫証明」がとれません。 車庫証明は新車購入時には不可欠ですが、転居した場合などでも車庫証明を取得する必要はないですけれど、「車庫」は必要です。家にくっつくほどのところに止めてもお尻がはみ出すならば、それは車庫とは認められませんので、ほかに駐車場を借りる必要が生じます。 ほかに車庫を借りずにそのままとめておくと、駐車違反(道交法の駐車違反か、保管場所法の違反)になると思います。
お礼
みなさんご回答ありがとうございました。