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バイクを駐車場に駐車する事で争ったらどうなる?
無料の駐車場(駐車場という表示有り)と 無料の駐輪場(自転車専用という表示有り)のある施設で 「駐車場に250ccのバイクを駐車した人」と 「バイクは駐輪場に駐車しろと言う人(駐車場のオーナーではない人)」が 争って裁判になった場合 勝つのはどちらでしょうか? ちなみにバイク側の主張は 「●駐車場法は一般公共用の駐車場に適用される ●自動二輪も自動車扱いになっている ●この法律では車用の駐車場を車と自動二輪の共用とするか、自動二輪専用の駐車場を設定しなければいけない ●つまり二輪専用の駐車場がなければ車用の駐車場を利用するのは問題ない (ちなみに原付は自転車扱いとされていて、自転車用の駐輪場に駐車する)」 です。 そして駐車場のオーナーは なんらかの理由で駐車場法を知らなかったのですがバイク側の主張を聞き初めて駐車場法というものを知り、その後駐車場法に従うと言っているものとします。
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- otomesuke
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ちなみにオーナーが駐車場法とか知らない事も普通にあるよ。 でもそこを設計した人とか建築する人は建築申請だのなんたら申請だのしないといけないので知ってる。 当然建設設置の時にはオーナー側にはちゃんと説明してるんだけど、オーナーは部下に任せてたり、立場的にはお殿様なので聞いててもはあそうですか、じゃあそれに沿ってやってくださいと言ってる程度で聞いた事もどんな申請出してたかの事も忘れてたりする事すごく多い。てかほとんどそう。つまりオーナーはお金出す側で「良きに計らえ」という側のお殿様的な立場なので細かく詳しい事までは頭から消えてなくなってる=その時忘れてる、その時は知らないって言ってしまう事は普通に多いですよ。 「オーナー本人が知らない(その時頭から飛んでる)=ちゃんとしてない」という事でもなく、「オーナーが知らない=聞いたけど忘れてるだけでちゃんと申請もしていて建設許可や運営許可も受けてて、きちんとはしている」という事も普通にあるので、オーナーがその時点で知らない(=忘れてる)から、だから悪いという事にもならないですって。 オーナーなのに知らないから、だからそこは法律違反してる(オーナー側が悪い)って事にもならない事が多いです。