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バイクを駐車場に駐車する事で争ったらどうなる?

駐車場と駐輪場(自転車専用)のある施設で 「駐車場に250ccのバイクを駐車した人」と 「バイクは駐輪場に駐車しろと言う人」が 争って裁判になった場合 勝つのはどちらでしょうか? ちなみにバイク側の主張は 「●駐車場法自体は一般公共用の駐車場に適用される ●自動二輪も自動車扱いになっている ●この法律では車用の駐車場を車と自動二輪の共用とするか、自動二輪専用の駐車場を設定しなければいけない ●つまり二輪専用の駐車場がなければ車用の駐車場を利用するのは問題ない (ちなみに原付は自転車扱いとされていて、自転車用の駐輪場に駐車する)」 です。

みんなの回答

  • otomesuke
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回答No.4

駐車場法だけが優先って訳でもないみたいなんだよね。 駐車場法で言う施設の駐車場・駐輪場の区分は他の法律、例えば消防法上の区分とは一致しないみたいで、駐輪場でも道路と見なされる場合もあるそうで、駐輪場におっきなバイクを止めても別にダメじゃない事になってる事も普通にあるみたいなんだよ。つまり駐車場法だけが全てではないって事。 つまり、それがその施設では一体どうなってるのかを知ってるのは管理者である持ち主側運営者側なので、運営者の言う事に従う、つまり運営者に確かめるってのが正解なんだわ。 そもそもこの話で一体誰と誰が揉めてるのかが謎なんだけど(笑 単に利用者が同じく利用者またはただの通行人?と揉めてるなら普通にその施設のオーナーまたは管理者に確かめて従えばいい話ですよね。 裁判になる事なんてほぼないししても意味ない。する意味がない。そんなので裁判されたら裁判所も迷惑。 でももしも利用者が施設のオーナー・管理者と揉めてる?のなら、オーナー側管理者側がちゃんとしてた場合には逆に業務妨害?になってしまってるので、ごねて揉めた方が悪くなる。 駐車場法は法律なので大事だけれど、それが全てではなくそれだけで運用上どうするかが決まってる訳ではない。 つまり駐車場法だけを傘にきて文句言ってても裁判?になると普通に負ける事もあるって事。 そして正解を知ってるのは持ち主のオーナーさんやオーナーから任されてる運営者側。 まあ普通そういうので裁判するとかないし、そういうので裁判するとか言うのはただの銭失いでほぼ意味ない事なんだけどね。ごねて金にしようとするヤクザやそれ使って便宜図らせようとする萬田銀次郎くらい。 そんな感じだと思いますけど?

回答No.3

駐車場に自動二輪車を駐輪しようと、自動車を駐車しようと、駐車場枠に対する料金を払っていれば何の問題もないと思います。ですから、自動二輪車の主張に違法性は全くありません。 ちなみに、自転車と原付の駐輪については区別している場所が多いです(無料駐輪場なら区別なし)。

  • otomesuke
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.2

追記修正: >ちなみに所有者が「バイクはそこに置くな」と言って裁判?で争ったにしても負けますよ。契約書に「バイクも置いていいよ」と受け取れる記載がない限りは。  ↓ 「バイクは置くな」と所有者が言ってきていて、それに対して裁判して争ったとしても負けますよ。そこに「バイク置いていいよ」と受け取れる契約関係などが無い限りは。

rikyo001
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは 駐車場法とは無関係に何を駐車場していいのかはオーナーの裁量が優先されるんですかね?

  • otomesuke
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.1

一番大事な人が抜けてるよ(笑) その駐車場の持ち主さん。つまりオーナーさん。 その場所はオーナーの物なので、オーナーさんがどうするかどうしていいかを決める事ができる。 その場所の所有者がダメと言ったらダメ。 その所有者さんが良いよと言ったらいい。 駐車場は個人または国か府か市かが所有してるものなので、その持ち主が持ち主の好きなように決める事ができる。 個人の持ち物を個人の権利の範囲でどうするかに他人は口出しできないですよ。 韓国じゃないんだからその所有者の所有権や所有者の裁量権を侵害してまでその恩恵を受ける側の人がどうのこうの言えないですって。 ちなみに所有者が「バイクはそこに置くな」と言って裁判?で争ったにしても負けますよ。 契約書に「バイクも置いていいよ」と受け取れる記載がない限りは。

rikyo001
質問者

補足

ありがとうございます。 ということは 駐車場法とは無関係に何を駐車場していいのかはオーナーの裁量が優先されるんですかね?

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