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自転車はどこを走るの?
自転車は車両だから歩道を走ってはいけないんですよね?日本ではチャリンチャリンいわせて皆さん当たり前に走ってる。車道を走るべきでしょう?でも,このまえ ミニパトが『マウンテンバイクの方。車道を走らないで下さい。歩道に上がって下さい』って言ってました。(車が詰まってたからだろうけど)どっちが正しいのですか?教えて下さい!
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まず.自転車は免許制度がありません。誰でも使用できます。 自動車の場合には.免許制度があり.どうつう法違反の場合には行政罰(反則金・点数減)が加わります。 最高裁の判決で.免許取得者が軽い行政罰で.無免許者がより重い刑事罰を加える事は法の上の平等に反するという判例がありますので.実質的に自転車の違反については取り締まり方法がないのが現状です。 ここで例外があるのですが.関係法例上必要がある時は.警官の判断で.道路交通法の定め以外の行動を指示することができるという規定がどこかにあります。 これに逆らうと.公務執行妨害罪が成立します。 したがって.自転車は原則車道を走ることが必要。ただし.警官からの指示があったときには.歩道を走らなければならない。 となります。 したがって.どちらも正しいのです。 なお.小樽警察署で.警官の指示に従い指定された場所に車を止めたらば.その後に駐車禁止違反の説教を聞かされたことがあります。この場合には.対応上.最初に指示した警官を特定して.特別公務員職権濫用罪として刑事告訴をすることが.駐車違反に問われない唯一の方法です。証言では当てにできません(多くの交通事故関係で警官にごまかされた方が違います)ので.命令書を取るようにすることが必要でしょう。 つまり.ミニパトがわめいていたら.無視しておき.声をかけるのを待ち.文書の命令書を得ることが必要です(歩道走行可能の標識がない場合には.通行区分帯違反に問われますから)。 歩道走行の場合には徐行義務や歩行者の優先権がありますので.これを忘れずに。
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- SCNK
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悪法も法です。軽車両は車道を走るべきです。標識で歩道の走行が許されているところは、あくまでも例外であって、法を守るべきです。もし車道の走行が危険で、どうしても歩道を走りたいのなら、違法を覚悟の上で走るべきです。いわば緊急避難でしょう。道路交通法の部分の違法性がたまたま阻却されるだけですから、当然それで事故を発生させれば、それは自転車に乗っているものの責任です。 法がおかしいと思えば、政治家に改正を陳情すればよいのです。法は改正しない限りは有効です。何でもかんでも、良いといったら国の法秩序は崩壊します。
お礼
歩道を自転車で走る年寄り・ガキを乗せた母親…迷惑!ですよね。ありがとうございました。
- tikaramoti
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No.5で回答したtikaramotiです。 思いっきり一箇所間違えてました・・・ごめんなさい。 ×『僕自身は、大きな意味での安全を考慮して車道を走るべきだと思います。』 ↑↑ ○『僕自身は、大きな意味での安全を考慮して歩道を走るべきだと思います。』 僕は歩道走行推進者です。 かっこわるい間違いしてごめんなさい。
- morito_55
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皆さんの言っているとおり、道交法では軽車両ですので、車道を走るのが原則です。 歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることができますけれども。 車道を走ると危険だというのも事実ですが、歩道を走ると歩行者が危ないのも事実です。 自転車の運転者が、歩道をそこのけそこのけ状態で走っている状況では、車道を走ってもらいたいと思います。 自動車には厳しいですが、自転車に対しても道交法に則って、交通安全週間くらいは徹底的に取り締まり(罰金など)をしても良いと思います。
お礼
めっちゃ賛成!ありがとうございます!
- wanwanchaachan
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色々なご意見があるみたいですが、わたしは歩道を通るべきだと思いますよ。 歩道が横にあるんだったら。 車道通ってるとひかれちゃいます。(゜-゜) はっきりいって、あぶないんです。車道通ると・・ 車やバイクは当然車道を通りますが、そこを全然速度の違う自転車が走るのは大変危険です。(>_<) もちろんみんな避けてくれるでしょうけど、注意散漫なドライバーや下手くそなドライバーもいますし、実際問題として自転車は、車にすこし当たっただけでも、もう転倒して、下手したら死んじゃいます。 自転車の方も免許がいらないこともあって、安全運転なんて頭にないひともいっぱいいますし。(゜-゜) そんな人が車道を運転してると、怖いです。 ひく人もかわいそうです。 法律上はもちろん車道通行が正解ですが、原付が30キロで走ってないのと同じで、現実問題としては歩道を歩行者に十分注意しながら走る方がいいです。 やっぱりゆくゆくは、法改正が必要なんでしょうね。
お礼
文化のレベルと車社会のマナーは比例していると思います。自転車がひかれるような運転の車社会を許しているところもおかしい。東京は道が狭いこともあって(路駐も多いし)一概に海外の状況と比べられませんが,文化のレベルの高い国ほど優先順位が1・人,2・自転車,3・車 になっています。例外のない法則はないですが,日本の認識ももう少し見直すべきでしょうね。とにかくありがとうございました!
- tikaramoti
- ベストアンサー率39% (59/149)
下記URLにもあるとおり、以前から論議されてますよね~! 僕自身は、大きな意味での安全を考慮して車道を走るべきだと思います。 昔々の自動車がほとんど走っていない時代の法律が現在も使われていること自体に無理があるような気がします。 実際に警察に話を聞いても、「法律上は車道だけど、実際には歩道を走行するように指導している。」とのことでした。
お礼
あら。警察ったら…。歩行者は困ってるのよ。(^^)ありがとうございました。
- nazca
- ベストアンサー率39% (167/419)
確かに自転車は“軽車両”扱いなので、基本的には車道を走るものです。 しかし、最近は交通量の多い車道などでは“歩道通行可”の所がかなり多くなってきているようです。 青地に自転車と歩行者マークが書かれている標識のある歩道は自転車で走れます。 それができた当初は、歩道に自転車(車道寄り)と歩行者の通行する部分が白線できちんと仕切られてました。 そんなわけで、マウンテンバイクが走っていたのは、歩道通行可の場所だったんじゃないでしょうか?
お礼
うーん。多分,あの場所は違うと思います。思いっきり交通量の多い片道3車線の道でやっぱり危険+車のながれを止めていたのが原因で「超法規的措置」?だったと思います。ありがとうございました!
- tak-m
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はじめまして! yopiyopiさんは、間違ってはいないと思います。 私が自動車学校で教わった限りにおいては、 自転車はいわゆる軽車両に分類されると記憶しております (他には、荷車・牛・馬等も同じです) 車両である以上、歩行者専用道路(歩道)は走れないはずです。 厳密に言うと、横断歩道も、自転車から降りて渡らなければ いけないと、記憶してます。 ただ、例外的に「自転車通行可」という標識がある歩道については (比較的広い歩道だと思うのですが)自転車も通行できるはずです。 yopiyopiさんが、注意された歩道が、それに当てはまるかどうかは 判りませんが・・・ ただ、yopiyopiさんに注意したミニパトは「歩道に上がってください」と言った だけで、「歩道を走行してください」とは言ってませんよね 多分、車道は危ないから、歩道をにあがって、自転車を押して歩いてくださいと言う意味だったのでは? でも、そんな人、みたことないですよね~(笑) 古い記憶なので、間違っていたらごめんなさい(笑)
お礼
そうなんですよねー。複雑ですが,本来自転車が歩道を通りたければ押すのが常識。ありがとうございました!
- kintaro009
- ベストアンサー率33% (286/861)
自転車は歩道を走れるケースと走れないケースがあります。 まず、歩道に「歩行者のみ」という標識がある場合は自転車は走行できません。 また、「軽車両も可」のような標識があれば歩道であっても走行は可能です。 これらは車などの免許を取らない限りわからないと思いますよ。 ただ、歩行者のみしか通れないところを自転車で走ってもあまり怒られません。 ちょろちょろと車道を走るほうがよほど危ないですし。
- 8327
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自転車は軽車両ですよね。 ということで下記URLを支持します。 つまり、原則車道、自転車道(歩道併設を含む。)があるところは自転車道。
お礼
ありがとうございます。URL参考にします。
お礼
とても詳しくてうれしいです!ありがとうございました!