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契約条文の削除

近々賃貸の契約をするので、前もって契約条文などを送ってもらいました。 それで、物件にふさわしくない条文があったので、不動産屋さんに削除してほしいと伝えたところ、「条文に入ってしまっているので、削除できないですね。特約に『削除する』と書くしかないですね。」と答えてきました。 私は、「特約に『削除する』と書いても同じなので、それでもいいですよ」と答えました。 しかし、私のイメージでは、契約条文の削除というのは、削除する語句の上に線を引いて、「○字抹消」と書いて印を押すのが普通だと思うのです。 結果的に同じならばわざわざ細かいところにこだわる必要はないのですが、普通は私がイメージしていたような方法で削除するのではないのですか。

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  • mm456789
  • ベストアンサー率60% (12/20)
回答No.3

回答自体を否定するものではないのですが、担当者が無能とか言われて気の毒なので少しフォローをさせていただきます。 管理会社や貸主は複数の借主と契約をしていることが珍しくありませんので、管理上の手間を考えると、できるだけ自社の契約書ひな形を用いて契約をしたいと思うのが普通なんですね。 Aさんとはこういう内容で契約、Bさんとはこういう内容で契約というのは避けたいのです。 ただ、契約ですから貸主・借主双方が納得した内容で取り交わすとなると、当然契約内容を削除・修正したりする必要が発生することはありますので、その際は元の文言はそのままにして、特約条項(通常一番最後に追加されます)で「第○条は削除する」とか「変更する」という風にした方が、後で契約書を見返す必要が出たときに、ベースとなる契約内容に対し、この部分を変更したというのが一目で分かり楽なんですね。 楽というと聞こえが悪いですが、借主の数が相当数ある場合には結構切実な問題なので、特約型で対応するのは珍しくないですし、それが会社のルールとなっていることも多いです。 質問者様の場合は単に条文を削除するだけで良いようなので、○字抹消式でももちろん良いのですが、無知とかとは別に、相手方にはそんな事情がある場合もあるということを知っておいていただければと思います。 (特にひな形の契約書が弁護士のリーガルチェックを通して作成されている場合などは、内容に関わらず契約書本文を修正することを嫌がる貸主や管理会社は多いと思います)

noname#17921
質問者

お礼

ありがとうございます。 危ない、危ない、無能だなんて言わないように気をつけないと。

その他の回答 (3)

noname#19073
noname#19073
回答No.4

フォロー有難うございます(3様へ) 確かに無能無能とは書き過ぎた感があります(笑 不動産賃貸仲介の実務上では、契約の数量及びリーガルチェック(社内コンプライアンス含む)の問題などもあり、担当レベルで契約書を簡単に修正出来るものでもないのかも、と指摘されて気付きました。 当方売買がメインで契約書・重説等は物件毎にその都度一から作成することが殆どの為、やや狭い見地での1の回答となった事を反省すると共にご指摘頂きました3様への御礼、又目的外に回答欄を使用したお詫びをご質問者へ兼ねて失礼致します。

noname#17921
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約しました。 契約条文を読み合わせたときに 「この文を削除してほしい」と告げたら、 「○○字削除」という形式で削除してくれました。 別に、条文を削除したことのない無能な担当者でもなさそうです。 でも、この条文は、もともと私の場合は該当しないので、削除してもしなくても同じだと言っていました。ただ、私は、関係ない義務の規定があるのが気持ちよくないのです。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >私のイメージでは、契約条文の削除というのは、削除する語句の上に線を引いて、「○字抹消」と書いて印を押すのが普通だと思うのです。 その通りです、担当者が無知なのでしょうね >普通は私がイメージしていたような方法で削除するのではないのですか。 それ以外の修整方法にお目に掛かったことは有りません...(笑)。 先日、私自身も賃貸に入居しましたが修整箇所だらけの契約書になりました...(笑)。

noname#17921
質問者

お礼

ありがとうございます。 >担当者が無知なのでしょうね 危ない、危ない。無知な担当者に 「こういうものは決まっちゃっているので訂正できないんですよ」なんていわれないよう気をつけないと。 まあ、特約に書いたって結果が同じならいいか、とも思います。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

>条文に入ってしまっているので、削除できないですね 無能ですね。定型の書式を用いているのみで、物件毎に合わせた契約書を作成する能力が無いのでしょう。無能者に何を求めても仕方ありません。(というかワードでも何でもデータがあればちょっと修正すれば良いだけなんですが・・) >「○字抹消」と書いて印を押すのが普通だと思うのです 訂正がある場合などには一般的にはそういう方法を取ることが多いですね。 しかし、そもそも該当しない条文を載せておいて、特約でそれは無効とするなどという回りくどいこと自体が、全て定型化された中でしか仕事が出来ない人の発想なので、仕方なく付き合ってあげるしかないのでは? 結果としては同じことです。

noname#17921
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、この担当者は、条文を訂正したことがないんじゃないか、という気がします。 契約の時には、 「契約の条文というものは訂正できないものなんですよ」なんていわれないよう気をつけます。

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