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慰謝料の発生?(長文です)

私は、某娯楽業店舗の責任者(店長)です。 先日、お客様と店舗で起こったトラブルについて教えて下さい。 ある常連のお客様と他のお客様が些細な事から口論になり、それを止める為に当店の従業員が間に入りました。 その際、常連のお客様が煙草を吸っていた(未成年)ので、従業員が退店するように告げたところ、今まで注意しなかった(それまで年齢を知りませんでした)のに、今回だけ注意するのは、どういったことなのか。 また、外へ出されて、風邪を引いたから、その慰謝料を要求すると言ったのです。 実際、その常連のお客様は病院へ行き、診断書をもらってきました。 その後、私の所へ連絡があり、治療費を払ってくれ。といわれました。詳しい状況がつかめていなかった私は、「責任は取らせて頂きます」と、答えましたが、その後「その風邪を引いたのはこちらの責任ですか?」とたずねましたが、本人は、外へ出されたから風邪を引いた。だから、こちらの責任だと言い張ります。話し合っても埒があかず、後日改めて話し合いをすることになりましたが、お客様は、知り合いの弁護士に相談する。場合によっては、裁判に持っていく。と言っていました。 まず、1つめ。このような状況で裁判を起こし、治療費を請求できるのでしょうか?また、それによって欠勤した分の給与保障を請求できるのでしょうか? 2つめ、確かに、一旦「責任は取らさせていただきます」と言ったことに対して、後からこちらに原因がないので払えません。というのは、有効なのでしょうか?(一度責任を取ると言ったからには請求されるのでしょうか?)電話での会話ですが、それを録音されていたら、証拠になりますか? 法律に関して、ほぼ無知な為、気になります。 よろしくお願いします。

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回答No.2

今回の例では賠償責任は生じません。 まず、訴訟においては相手の損害を証明する必要が ありますが風邪と言うのは寒ければ必ずひくという訳ではなく、逆に室内の暖かいところにいても風邪のウイルスに感染すれば引くので診断書があっても風邪をひいた証明にしかならず、外に出された事に起因する病気であるとの証明にはなりません。 また、未成年者である事さらに喫煙していた事を理由にした事から退店を願い出た事は正当な行為であり 責めを負う必要も存在しません。 責任を取るといったことを証明されたとしても 治療費や慰謝料の支払いを約束した訳でもありませんから せいぜい「自分の責任で不愉快にさせたことを謝罪する」 と言う程度の意味だと言う事で良いでしょう。 仮に相手が弁護士を訴訟に至ってあなたが 敗訴したとします。 その結果、治療費や慰謝料を請求しても弁護士費用のほうが高いと思われます。 おそらくは小額訴訟になりすぐに結果が出ます。 ですがあなたのほうが負けることは無いでしょうが その場合にはあなたの方も弁護士を立て名誉毀損や 休業(欠勤)による損失などで逆に訴訟を起こせます。 感情的にならず、また相手からのプレッシャーにも負ける事無く冷静に対処しましょう。

その他の回答 (3)

  • jun2004a
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回答No.4

既に回答は出てますので補足として読んでください。 相手は未成年である為に本人ではなく親が告訴する事になると思いますが親にタバコを吸っていたと言う事実は話せますでしょうか? 後、責任を取ります発言についてですが今回の質問者の責任の取り方は警察に未成年が店内で喫煙していたという事実を報告する事ではないでしょうか?社会的な責任の取り方としては当然であると思います。

回答No.3

外へ出されたことから風邪を罹患するに至ったとしていますが、その因果関係を証明できるものではなく、水に飛び込ませた等の明らかに因果関係を推測できるものでなければ意味を成しません、もとより、未成年の喫煙を理由に退店を促したことに何の問題もありません。 1.こんなゆすりたかりの仕事を弁護士は受けません、もし、仮に本人が訴状を作成(ありえませんが)しても裁判所では訴状却下です、東京地裁だけで日に1000件近くの裁判が行われています、その繁忙を極める中、こんな強請りの訴状を受け付けるほど裁判所は暇じゃないと言うことです。 2.「責任は取らさせていただきます」と言ったとのことですが、何の問題もありません、責任が発生したものについては責任を取るということです、本件については当方に何ら責任が発生しておらず、取るべき責任が存在しない旨、主張すれば良いだけです。 毅然と全く賠償すべき責任が存在しないこと、従って本件の不当な請求に応ずる意思はないと言ってください。この際に具体的な請求金額を聞いておきましょう。 そして、数度に亘るやりとりの後、警察へ恐喝未遂の被害届けを出してください、 賠償すべき責任が存在せず、請求に応ずる意思はないとの明確な意思表示をしたにも関わらず、これに対し数度に亘る具体的要求(金額)を迫る行為があったことで恐喝の要件は揃います、非常に恐怖を感じた旨も付け加えてください。

  • joplin36
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回答No.1

裁判の大きな原則として、 「クリーンハンズの原則」というものがあります。 これは、「法を犯した者は法の加護を主張できない。」というものです。 今回の事件の第一のきっかけになったことに 「未成年者の喫煙」があげられます。 未成年者の喫煙は明らかに違法ですので、慰謝料云々を請求しようとしても請求棄却になるのが当然の筋です。 なので、質問者さんがそれ以上の心配をする必要はないかと思われます。 相手方が駆け込む弁護士がまともであれば、まず取り合いません。

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