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慰謝料について。
仕事場の同僚を、ふざけて後ろから押したら足首を捻挫してしました。後から聞いた話によると、前に怪我をして治りかけていたところに、また怪我をさせてしまいました。それまでの間、病院にいって、リハビリなどを受けていて、やっと仕事にも復帰したばかりでした。 今現在、医者から一ヶ月間の安静療養を申し渡されています。 その方から、怪我をさせた責任から、直るまでの一ヶ月間の休業補償(約19万)と、治療費(不明)と、精神的にダメージを受けたための慰謝料(30万)を請求されています。 休業補償と治療費は納得できるのですが、慰謝料に関してはまったく無知なのでわかりません。 この金額ははたして妥当なのでしょうか?払わなければいけないものなのでしょうか?またその際に取り交わす文書はどのようなものを用意すればいいのでしょうか? わかる方、教えてください。
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こんにちは。 馬鹿やってだいぶ反省はされたと思いますので参考までに。 怪我をさせれば通常、治療費、通院費、休業損害、慰謝料はついて回ります。物の損害であれば修理したり買い換えたりできるのですが、人の場合部品を換えるという訳には行きません。すぐに苦痛を取り除くことはできないため、苦痛を与えたごめんなさい料を支払う必要があり、これが慰謝料です。 慰謝料には一律の基準はありません。ただ、実際問題何か参考になるものは欲しいのではないかと思いますので、自賠責の基準でお話しますと、自賠責では慰謝料を総治療日数を限度に実治療日数×2×4200円を慰謝料としています。30日まるまる実治療日数であれば126,000円ほどです。一律の基準は無いと言いましたが、裁判の際も慰謝料は実治療日数が算定の根拠になります。捻挫であれば毎日通う必要は無いでしょうから、せいぜい数万の慰謝料ではないかと想像できます。(もちろんこれを分かった上で解決優先であなたが相手の要求通りに支払う事は問題ありません。) ついでに、一ヶ月の安静=就業不能期間かも調べてみては如何でしょうか。これは医師の見解によりますが、全く仕事ができないのであれば致し方無いのですが、どう言う職種か分かりませんが、この機会に休んでしまおうと言うのは基本的に認められません。職種との兼ね合いで医師がどう就労不能期間をみるかがポイントです。(医師が認めた就業不能期間分の休業損害を支払う事となります。) 治療費に関しては、相手方は労災保険等使って通ってもらってますか?まだなら切り替えてください。(あなたの負担分が減ります。) あとあと長引いてずるずる行くのも困るでしょうから、さっさと示談書を取り交わすのは手だと思います。
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- keisukekun
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#1のアドバイスに「労災保険を・・・」とありますが、この場合は労災保険も使えませんよ。 労災が適用となるのは業務に起因するもののみです。 また、この場合は明らかに第三者(shun0527さん)による不法行為ですから、本来は健康保険も使えないんですよ。 自動車事故での治療費が実費になるのと同じことです。 ですから、相手が好意で健康保険を使ってくれているのであれば、慰謝料(#1の考え方を基本にしてOKです)はある程度UPしても良いのではないでしょうか? ただし、健康保険が組合健保の場合は、支出を抑えるために調査が入る場合もあります。 例えば「平日の日中のケガであれば労災の適用にならないか」というようなことです。 したがって、運が悪いとその時点で健康保険すら使えない事態になることも頭に入れておいた方が良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 とりあえずは自分でも調べたりした結果、この金額でも妥当だという結論に達しました。 健康保険ですが、先方はわざわざ保険を使わずに高い金額を請求するつもりは無い。とのことで、保険を使ってくれているようです。 個人的にお金が無いので、金額に戸惑っただけでしたので・・・わざわざの回答、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 とりあえずは自分でも調べたりした結果、この金額でも妥当だという結論に達しました。 健康保険ですが、先方はわざわざ保険を使わずに高い金額を請求するつもりは無い。とのことで、保険を使ってくれているようです。 個人的にお金が無いので、金額に戸惑っただけでしたので・・・いちおう示談のほうはまとまりましたので。 詳しい回答、ありがとうございました。