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メールでのやりとりの信憑性?

ちょっと困ったことになっているので、ご相談です。 私の上司と他の会社の社長の間で、共同事業をしようということになったのですが、どうも条件その他が折り合わなくてもめています。 正式な契約はしていないのですが、先方の社長が、「あなたの上司は12月5日のメールでこう言っている、だから、こちらは話に乗ったのだ」と、こちらからのメールの本文をプリントアウトしたもの数枚を提示して、文句をつけてくるのです。 上司は、共同事業の話は断りたいのですが、先方のそうした態度に、事を荒立てないために(訴えられるなど)、との思いか、なかなかすっきり手を引けない様子で、先方ののらりくらりと結論を引き延ばすのにつきあわされて、業務にも支障をきたしています。 そうした過去のメールでのやり取りというのは、法律上で、契約、つまり何がしかの約束をしたものとみなされるものなのでしょうか? それとも、そんなものは効力をもたないので、問題ないのでさっさと引き上げても大丈夫!といったものなのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

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  • keikei184
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回答No.2

 メールでの契約も、意思表示が有効になされている以上、契約として法律上の保護を受けますが、裁判上認められるか否かは別問題です。メールは偽造・変造が容易であるため、プリントアウトしても証拠として認められにくいものです。他の状況証拠と組み合わせることによって事実を証明することはもちろん可能ですが、それ単体では証拠能力は極めて乏しいと言わざるを得ません。相手の主張がそのメールのみであれば、無視してもさほど危険はないかと思います。

fukumaki
質問者

お礼

ありがとうございます。まだこのサイトを使い慣れていなくて、なぜかわかりませんがログインができなくて、お礼が遅くなりました。ごめんなさい。 確かに、証拠能力としては乏しい、という点、よくわかりました。双方の言い分が全く異なるため、私としては目の前に示されたものがあるほうを、つい信じてしまいそうでした。確かに偽造しているかどうかは別として、できなくはないということもパニックの中、気がつかなかったです。今は結局落ち着いているんですが、自分自身、もう少し冷静に判断できるようになりたいな、と思わされました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 まだまだわが国ではITが遅れている感がありますが、司法機関でもあまり斬新な証拠方法をとると、特に高齢な担当官は戸惑いを見せたり、それがため消極的に解釈するような感じを受けます。よく裁判でとってつけたようなメモを証拠として出す場合が見られますが、それと同様、とくにそれが相手の否認を受けなければあるいは心証形成に際してとして役立つかも知れない程度に考えておくことが妥当な線ではないかと思います。  ただ、メールは相手が自由に作文して意思表示したものであり、そのメールのログを示されてとぼけるような態度は本人にもしのび難いものだと思います。訴訟における証拠能力や価値というよりも、本来的な訴訟外の交渉の中で、人としての良心に訴えることのできるものとしての価値は大きいのではないでしょうか。

fukumaki
質問者

お礼

御返事が遅くなりまして、申し訳ありません。おっしゃる通り、証拠能力云々よりも、本人たちが相手の意見の真偽を確かめる手段として使う程度のものであり、そのあたりで結局は「言った」「言わない」よりも少しは目に見える分、相手の心に訴えるかどうか、ということですね。 参考になりました。ありがとうございました。

  • hidearex
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回答No.1

こんばんわ、fukumakiさん。 これまでの経過やそのメールの内容の詳細がわからないので何ともいえませんが、例え口約束でも相手に不法行為(脅された等)が無ければ契約は成立します。 ですから、正式に契約書等の文書でのやりとりが無くても 電子メールのやりとりで契約成立とみなされる可能性はあります。 ご参考になれば幸いです。。。

fukumaki
質問者

お礼

なぜかなかなかログインできなくて、お礼を申し上げるのが遅くなりました。 ありがとうございました。こういう相談って、詳しく話そうと思うと長くなるのと、微妙に話しにくいのですが。。。そんな中で、御返事くださいましたこと、お礼を申し上げます。