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発注の基軸とメール意思の効力について
ご相談になります。 今回、ウェブ媒体の利用を検討して見積りをメールに添付し受領しました。 何度か金額についてやりとりをして、最終見積りで検討したのち、利用の許可が社内で得られたので、進めたい旨を連絡し 申込書の提示と今後の進め方について説明を受けたところ見積り提示の契約期間と申込書の期間がちがった為、正式に直した申込書であれば取り交わしします。と伝えたところ申込書は複写の既製品でなおせないので、手書きまたは、別紙で一文記載した書類を交わすのではどうですか?との回答。 この場合、別紙や手書き訂正が効力をもつか?と、ここでやめる意思を伝えた場合、メールで意識表示をした件で、相手から発注済との話にいたりますでしょうか?
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- yosifuji20
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回答No.1
>>別紙や手書き訂正が効力をもつか? 効力は同じです。 手書きかどうかが問題なのではなく、そこにある署名押印が本物かどうかで効力が決まります。 >>ここでやめる意思を伝えた場合、メールで意識表示をした件で、相手から発注済との話にいたりますでしょうか? まだ契約書を取り交わしていないので発注済にはならないでしょう。 たとえば下請け法の考え方では、発注者が取引の内容を記載した発注書を相手に交付して発注が決まるとさています。 この場合メールに取引の具体的内容、納期、金額、支払い条件などがすべて記載されていれっばメールでも発注は有効です。 そのいくつかが決まっていない状態で派まだ正式な発注になりません。