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無年金障害者と憲法14条の関係について
無年金障害者になってしまい年金が支給されないと、 たとえ未納の期間があったとしても憲法14条の「法の下の平等」に反する気がするのですが、皆さんはどう考えますか??
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noname#210211
回答No.1
あなたの理屈が通れば年金保険料はは支払わなくても障害者年金は受給できるということになります。それこそきちんと義務を果たしている人から見れば不平等この上ありません。 国民年金が任意加入の時期に障害者になった場合や20歳前の障害などの場合は争う余地があるようです。しかし基本的に20歳以上の成人は国民年金の加入義務があるわけです。それを履行せず権利を主張するとは私は納得できませんね。 あくまでも個人的意見ですが。