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会社のお金で社長の入院見舞金を出しますか?
代表取締役社長が入院した場合、お見舞いとして会社からお金を出すのはおかしいでしょうか? 社員の場合は会社から出しているのですが・・・ 知識がある方、ぜひ教えてください。
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租税特別措置法通達61の4(1)-10を読むと、従業員に対する慶弔禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品に関する費用は交際費としない、と規定されています。 社長は役員(従業員に該当しない)なので、この通達の範囲からはずれ、交際費として損金不算入扱いになる、気もします。
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- chibita_papa
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回答No.1
常識の範囲内の金額であれば全然問題ありません
質問者
お礼
問題なかったんですね。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しくどうもありがとうございました。 とても助かりました。