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市・県民税の均等割税について

国民年金受給者ですので所得割は掛かりませんが、株式譲渡益は地方税法では所得と見なされ 均等割が賦課されるという。本当でしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.3

ご存知かと思いますが、税額や保険料額の計算では、「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の3つの違いを理解しておくことが大事です。(例えば、下記サイト参照) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000083148.png https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 住民税の所得割、均等割の非課税基準は、例えば下記サイトの記事を参考になさってください。お住いの自治体により、条件は多少異なります。 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p004372.html いずれにしても「合計所得金額」または「総所得金額等」により判定されます。この2つの違いは、株の譲渡益に限定すれば、繰越損失控除を適用する前か、適用した後かの違いです。 株の譲渡益は分離課税の譲渡所得ですが、所得税でも住民税でも「所得」に含まれることに変わりはありません。 法律のどの条項かということですが、ちょっと面倒ですが、以下を参考にしてください。 まず、所得税法第2条第1項第30号に「合計所得金額」の定義が書いてあります。「総所得金額」に退職所得と山林所得を合算したものです。さらに、租税特別措置法で株の譲渡益は分離課税として処理されることが規定されており、同法第37条の10第6項により、所得税法上の「合計所得金額」に含まれることが規定されています。配当や先物取引など他の所得についても、同じような規定があります。「総所得金額等」についても別の規程があります。 一方、地方税法でも同様な規定になっています。所得税法と同じように第23条第1項第13号に「合計所得金額」の定義があり、同法第35条の2第4項第1号により、株の譲渡所得は「合計所得金額」に含まれることが規定されています。これは道府県民税についての条文ですが、市町村民税についても、別の条文で規定されています。 補足ですが、株譲渡益については、確定申告と住民税の申告とで別々の申告方式を選択できるようになっています。源泉徴収ありの特定口座を持つ年金所得者を中心に、税金の還付を目的として株譲渡益を確定申告する一方、住民税の申告では「申告不要制度」を利用することにより、健康保険・介護保険などが高額になるのを回避する人が増えてきています。毎年、申告前に税と保険料の試算を行って、どのように申告するかしないか検討されるのがいいと思います。 なお、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は「総所得金額等」、介護保険料は「合計所得金額」により算定されます。

nsd35150
質問者

お礼

ご丁寧にご教示いただきありがとうございました。法の内容は難しくて理解できませんが、要するに後段部分の確定申告と地方税申告を別々にすればいいということですね。私は確定申告すればそのまま地方税までつながっているので、何もしなかったのがこういう結果を招いたのですね。地方税の「申告不要精度」というのは全く知りませんでした。これは確定申告提出時に申告するのでしょうか?それとも、市町村に別途申告する必要があるのでしょうか? 詳しすぎるぐらい詳しくて、一つ賢くなりました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

もともと、株式譲渡益を申告しない年金収入だけの場合は、所得割も均等割も課税されていないという状況でしょうか。 株式譲渡益を申告することにより、分離課税であっても、その分だけ合計所得金額は増えます。それでも、各種所得控除の適用により申告分離課税分も非課税となり、源泉徴収済みの株式譲渡所得割額(譲渡益の5%分)の全額が還付されることもあります。ただし、合計所得金額が均等割の非課税限度額を超えていれば均等割額分だけが課税されます。その結果として、住民税の均等割額分を差し引いた金額が還付されることになったのだと思われます。 一方で、所得税については、均等割に相当するものがなくて、言ってみれば所得割だけの世界ですから、所得額が一定額以下ならば全額が還付されます。 具体的な金額をご提示いただけると、明確にご回答できると思います。

nsd35150
質問者

補足

貴方が言われるように、国民年金だけだったら、収入金額から見て当然地方税もゼロです。なぜ確定申告したかというのは、先に述べた通り、還付を受けるためです。例えば、30万円の譲渡所得があれば、地方税分だけで約15、000円源泉徴収されていますよね。その還付を受けようとしたら、均等割(当市は5,000円)が掛かり、差し引き10,000円が還付されたのです。要するに分離課税でも国税では所得と見なさないが、地方税では所得としてカウントするのです。前にも述べましたが、地方税法の何条に規定されているか知らないが分らないが、そうなっているという説明です。その規定なるものが知りたいのです。影響はそれだけではありません。市民税納付者として、介護保険料もUPするのです。上記例で介護保険料が10,000円以上ならトータル的に損することになります。(尤も、国税では還付を受けていますが、、、)               (因みに、均等割の非課税限度額というのがあるのですか?)

  • kitiroemon
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回答No.1

源泉徴収ありの特定口座での取引であって、あえて確定申告あるいは住民税の申告をしなければ所得割には関係しません。 その譲渡益を含めて確定申告あるいは住民税の申告をすれば、一定額以上の所得がある場合に所得割がかかることになります。

nsd35150
質問者

補足

言葉足らずで、思いが正しく伝わっていなかったようです。所得割課税の話ではなく、均等割税が譲渡益に対してかかるかどうかという話です。(地方税法ではどうなっているのか、例えば第何条に明記されているのかということです)本来は分離課税ですから確定申告の必要はありません。しかし、譲渡益税20%の還付を受けるために確定申告したのです。私の理解では地方税相当部分(5%?)全額が還付されると思っていましたが、均等割分を引かれて還付となりました。               均等割税<還付額 なので問題はないのですが、所得税分(15%)は全額還付されています。

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