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つばを相手に吐きかけたら刑事事件?
以下の記事を読んで、駅員も大変だなあと思います。 それにしても、つばをかけるというのはかなり侮辱的行為ですが、これは警察に訴えても、刑事事件(傷害?)には成り立たないのでしょうか?精神的苦痛および仮に服が汚れたらクリーニング代といった、民事なのでしょうか? 刑事事件にならないなら、駅員も殴らずに、相手につばをはきかければクビにはならなかったのですかね? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 客につばかけられて殴打 東急が渋谷駅の駅員解雇 2006年06月03日09時03分 東急東横線渋谷駅(東京都渋谷区)の男性駅員(34)が客を殴ったとして、諭旨解雇されていたことが2日わかった。 東急電鉄によると、駅員は4月2日未明、切符を出さずに改札を通り過ぎた男性を呼び止め、事務室で事情を聴いた。この際、男性から暴言を浴びせられ、つばを吐きかけられたため、腹を立てて顔を殴ったという。男性にけがはなかった。同社は「暴力はあってはならない」として同月10日付で諭旨解雇した。 東急では00年に都立大学駅の駅員が乗客に暴行してけがをさせ、懲戒解雇されている。東急は「つばをかけられたなどの事情を考慮して今回の処分を決めた」としている。
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怪我をしていませんので傷害罪にはなりません。 暴行罪になるかどうかはわかりません。耳元で著しく大きな音をたてたなんてのも暴行罪になるようですが、どんなにツバをかけても傷害するに至るとは考えられないので、暴行罪にならないかもしれません。ご質問にある記事の場合は、駅員が殴ったけれども乗客に怪我はなかったとあるので、これが暴行罪にあたりますね。 侮辱罪という罪もありますが、「公然と人を侮辱」することが要件であり、事務室で事情を聞いている状況が「公然と」に該当しない可能性があります。事務室内にたくさん人がいれば「公然と」になりますが。 もし1対1で事情を聞いている最中にツバをかけたなんてことがあっても、口喧嘩の範囲に入るのかもしれませんね。口喧嘩には公的権力は介入しません。 ちなみに事務室じゃなくて駅のホームでつばを吐くと、軽犯罪法違反になります。 また、鉄道営業法38条に違反する可能性もあります。 (暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス) 不法行為を行った輩が逆切れしてつばをかけたから、殴られても仕方ないだろうという感情も理解できますが、でもやっぱり殴っちゃいけません。法律はケンカには関与しませんが暴力には介入します。 殴るんじゃなくてとっとと鉄道営業法違反(無賃乗車は29条1号)で警察に突き出すことです。
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- mano5
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威力業務妨害罪が成立するかと思います。 駅員は自らの業務を行う義務があり、今回それを行使したわけですが、その過程でつばをかけたことにより、この駅員の業務を妨害したといえるからです。 軽犯罪法(1条26号)にも違反するかもしれないということを付言しておきます。
お礼
ありがとうございます。
- umibouzu64
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起訴できるかどうかはともかく、つばを吐きかける行為は、法律上は暴行罪です。 暴行罪は、「相手に対する不法な有形力の行使」と定義されます。ですから、けがをする可能性の有無にかかわらず、有形力が行使されたら暴行罪ということになるのです。
お礼
なるほど、有形・無形の判断ですか。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 鉄道営業法なんて法律があるんですね。これなら、少なくともホームで業務中の駅員につばをはきかけて邪魔をしたら、そちらで違反しますね。駅室で事情聴取中の場合は微妙ですが。 それにしても、「停車場で発砲したら30円以下の罰金」とか、明治時代にできた法律だからでしょうけど、なかなかノスタルジックでいいですね。 第39条 車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス