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事件等を起こした学生を、大学は退学にできるのか?
今日、早大生が美人局をして逮捕というニュースがありましたね。ワイドショーで、早稲田の広報がコメントをしていました。それで思ったのですが、今回に限らず、学生が刑事事件等を起こして逮捕された場合、大学はその学生を退学にしたりできるのでしょうか? これが株式会社なら、懲戒解雇とか諭旨退職にしたりできると思いますが、ふと、大学の場合は大学にそのような権限があるのかどうか考えてしまいました。 また、もしできるとしたら、過去に実際に退学になった事件をご存知でしたら教えてください。
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大学での退学処分が憲法23条にいう学問の自由に反するかどうかについて,著名な事件として,いわゆる昭和女子大退学処分事件というものがあります。 昭和49年7月19日最高裁判所第三小法廷判決では次の要旨が述べられています。 退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものではない限り,その処分は学長の裁量権の範囲内にあるものというべきである。 上記事件に比べれば,今回のニュースの件は悪質な刑事事件ですから,事実とすれば退学処分には問題なしということになりますが,「逮捕」されたの一事をもって処分して良いかどうかは問題なしとはいえません。 大学の裁量とはいえ,身分を剥奪する処分は,刑罰に匹敵するような重大な行為ですが,刑罰適用の際は「疑わしきは被告人の利益に」という言葉にみられるように慎重さが求められます。我が国の逮捕は,犯罪事実の高度の蓋然性があるケースが多いのは事実ですが。
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- deadline
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早稲田大学に限らず、大学には各大学独自の『学則』というものが有り、『入学する』にあたり、この『学則』に同意する旨の『誓約書』を提出することが多いようです。(同意した以上、『学則』に反した行為に対し、『学則』に則った『処分』をされても、受け入れざるを得ません。) 早稲田大学の場合には、『学則』に下記のような条文が有りますので、今回のような事件を起こせば、『退学』ということになります。 『早稲田大学学則(抜粋)』 http://www.waseda.ac.jp/student/guide/cmps01.html 第31条 入学を許可された者は、別に定める入学金及び授業料等を添えて、本大学所定の用紙による誓約書、保証書及び住民票記載事項証明書を指定された入学手続期間内に提出しなければならない。 第46条 学生が本大学の規則若しくは命令に背き又は学生の本分に反する行為があったときは、懲戒処分に付することができる。懲戒は、譴責、停学、退学の3種とする。 第47条 左の各号の一に該当するものは、退学処分に付する。 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 二 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
お礼
こんな学則あるのですね。私も大学は出ていますが、入学の時に誓約書を出したかどうかまでは覚えていません。やはり、大学の裁量なのですね。例の恐喝事件の容疑者は退学になったとニュースでしていました。
- babuo
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刑事事件が確定しなくても、退学されている事もあるようです。 今回の事件だとおそらく退学でしょう。 http://www1.u-netsurf.ne.jp/~Nakajima/branch/igakuseihusyouji.html
お礼
あ~、こんな事件ありましたね。退学になって当然と思ったのを覚えています。
お礼
かなり古い事件でもちろん知りませんでしたが、このような事件があったのですね。私立大学だから学長の裁量が有効というのはうなづけます。ありがとうございました。