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事件1ヵ月後に診断書
このカテゴリで合っているのかわかりませんが、質問があります。 先月9日未明、交通トラブルをめぐってバイク1台・車2台から襲撃を受けました。この件についていろいろなカテゴリーにて質問させていただいていますが、私の車がフロントガラス及び左サイドミラー破損・私自身も目の周辺と頬に軽い怪我をしました。 同乗者にケガがなかったのが不幸中の幸いですが、怒りと恐怖をいまだ覚えています。 事件後すぐに近くの警察署に逃げ込み、被害届けや調書を提出しました。担当の刑事から病院に行くよう言われましたが、就職活動をしており行きそびれてしまいました。その後2週間、顔を少しはらしながら面接に臨んでいました。 正直犯人は捕まらないと思っていた事・ケガが痛みはあるが治療を要するものではなさそうだった事から、今まで病院には行っておりませんでした。しかし、目撃情報から犯行グループの車種が絞られ、いまだ深夜になると彼らが徘徊している(怖いことですが)という情報もあり、おそらく犯人に対し近づいているのではと思います。 途中で所轄が事故発生現場の警察署に変わったのですが、私が診断書をもらっていない事を伝えると少し残念な顔をされていました。暴行罪(刑期が最長で2年)にしか問えないようで・・・事情はわかるしいいよとおっしゃって下さいましたが、診断書で罪の軽重が変わるならば欲しいです。 質問ですが、発生から1ヶ月以上経っていても診断書は出るのでしょうか?まだ頬骨に違和感があり、全く完治したというわけではありません。
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警察に届けられたときに、警察官立会いの下、写真を取っておられれば、現在での診断書でもかなり有効です。現在の所見と症状、今後の見込み、もしくは完治の有無等を簡単でもよいですから、書いてもらって提出してください。 ただ、あなたはなぜ警察に届けたのでしょうか?事件として立件して欲しいと思ったのなら、警察官だけに動くことを求めて、ご自分は、最低すべきことをなさっておられなかったことは御自覚ください。
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- myachide
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診断書について、私自身が現場で教わったことを記載します。 受傷当時の状況、すなわち、当時の他覚所見(骨折の有無、皮下出血の有無や部位、どこがどの程度腫れていたのか、など)が正確に分からない現時点(診察を担当する医師がその事実を客観的に評価できない、と言う意味)では、基本的には当時のケガの状況を証明する診断書は発行不可能です(現在の症状を記載することは可能ですが、それでは意味がありませんよね)。 たとえ現時点で症状が残っていても、「外傷があったのだろう」という推測は出来ても、そのけがが「いつ起こったものか」、また、現在の症状が当時のけがとどれほど因果関係があるのか、を第3者にも分かるように証明することは通常は出来ないからです。 経過時期的にも受傷当時のものと思われるケガ・骨折の痕がある場合や、受傷後比較的日が浅いか、そのころに一度でも受診していれば証明できることもあるとは思いますが。 また、受傷日の記載は無理なことが多いです。記載できても「本人申し出による」などの注記がつくことが多いです。たとえ警察に事件の記録が残っていても、それはけがの内容や程度を証明することにはならないからです。 ご本人さまにはなかなか納得いかない点もあると思いますが、受傷の事実があっても、客観的事実がない限り「主観的事実」でしかないわけです。診断書というのは第3者である医師が客観的事実を元に評価・判断して証明するものであるからこそ、すべての人に対して説得力のある書類となるのです。これが診断書の特徴です。発症後早期で整合性がある場合や特殊な場合を除いて、主観的内容や推測を「証明」してしまうと、診断書の信頼度が低下してしまいます。 一度医師の診察を受け、内容を相談されてみてたうえで、状況によってはご希望の内容で記載してもらうことも可能かも知れませんが、余り期待されない方が良いかも知れません。 突き放すような内容で申し訳ありません。 無念なお気持ちは分かりますが、とりあえずは取り返しのつかない様なけがでなかったことが一番とお考えください。 お大事にしてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり早くに病院に行くべきだったと反省しています。しかし、事情を分かってくれそうな医師に話をしにいこうと思います。 本当、取り返しのつかないケガでよかったと思います。警察署で受傷部位の写真まで撮ったのに診断書が無ければ傷害にならないというのには、釈然としない気持ちが残りますが・・・不幸中の幸いだとあきらめます。 ありがとうございました。
- tanpopotanpopo
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今も症状があるならば診断書は出ます。もちろん、医者に行って診断してもらい、その時に書いてもらうことになります。過去にさかのぼって、「○月○日の怪我により、現在このような症状だ」って感じで書いてもらえます。でも、いやな顔をされますが、我慢と粘りで書いてもらいましょう。 でも、私も事情はわかりますが、すぐ病院に行かなかったのが残念です。医者と裁判官の心象が悪くなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 診断書は書いてもらえても、裁判官の心象が悪くなる可能性があると・・・すぐに病院に行くべきでした。知り合いの医者なら事情は分かってくれるし診断書は書いてもらえると思うので、とりあえず相談しに行ってみます。ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですよね・・・その時行っておけばよかったか。警察に行ったのは、保護を求めたからです。調書や被害届は、強制的に書かされました(もちろんイヤイヤではありません、書くなと言われても書いたでしょう)。 犯人の目星がついたと連絡があれば行こうと思います。ありがとうございました。