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拾得物はどっちの警察が保管するのですか?
今日、神奈川県から静岡県に行ったのですが、神奈川県内のB町で鍵を拾得しました。 神奈川県内の道を走行していたのですが交番が見当たらないので、鍵を静岡県内の交番に届けました。 質問 Q1、拾得した鍵は、静岡県警が責任を持って保管するのですか? Q2、拾得された鍵は静岡県警から神奈川県警に移送され、B町の所轄警察署で保管することになるのですか?
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遺失物法では、「警察署長」が遺失物の保管者とされています。 また遺失物が落ちていた場所というのは、遺失者(落とした人)にとって見つけるための重要な手がかりです。 現在ではネットで遺失物が公開されているので少し意義が薄れましたが、以上の理由から、基本的に遺失物のあった場所を管轄する警察署の署長が責任をもって保管することになるでしょう。 >Q1、拾得した鍵は、静岡県警が責任を持って保管するのですか? >Q2、拾得された鍵は静岡県警から神奈川県警に移送され、B町の所轄警察署で保管することになるのですか? 当該遺失物があった場所は神奈川県内とのことなので、神奈川県警B町所轄警察署で保管されるでしょう。公表および発見、返還に便利であることも重要です。
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