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敷引き金を請求できますか

会社の管理をしています。この度新入社員の採用をした時通勤が無理なため、寮を会社で用意することで採用しました。会社には寮の施設がないため、アパートを借り上げして、寮として提供しました。 ところが新入社員が入社半月で本人の都合で退職してしまい、会社は予定していた労働が得られないばかりか、アパートの1ヶ月分の家賃3万円と契約時の敷引き金10万円が無駄になってしまいました。そこでこの損害を辞めた新入社員に請求しようと思いますが、請求できますか?教えて下さい。

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回答No.4

 お気持ちはわかりますが、少なくとも全額請求は難しいと思われます。  確かに、退職によって具体的に損害は発生しているのでしょうから、損害を請求することは可能かもしれません(民法上の退職手続きを取っていないのなら尚更の事です)が、労働者にかなり問題があるケースであっても、実際のところ、判例上は5割くらいしか認められていないのが現状です。  福利厚生として無料で用意したというのは非常に丁寧な手厚い対応だとは思いますが、今回のケースはそれよりは弱いものと思われるので、請求が仮に認められたとしてもそんなには取れないと思われます。 ただし、試用期間か否かや退職の経緯など様々な要素が絡み合ってるものなので、実際どうかということだと何とも言えないでしょう。  前の方が信義則違反について話していますが、仮に新入社員であれば、実際会社に合う合わないは確実にあると思いますから、辞める可能性がある、というリスクは会社も(何割かは)負うべきだと思います。こういう考えもできる訳です。  まあ、この部分は見解が別れるところですし、個別具体的なケースによって判断されるものですから、結局「やってみなければわからない」ということになろうかと思います。  なお、労働基準法の全額払の原則により、賃金から同意なく差し引くことは労働基準法違反となりますので注意してください。

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その他の回答 (3)

回答No.3

法的に。 場合によっては敷引き金、家賃共に全額請求できます。 会社が一方的に寮を用意したのであればともかく、 その新入社員との話し合いで 寮を用意することになった場合などであれば 信義則に従い支払い義務があります。 確かに、会社を辞める自由はあります。 極端に言えば2週間前に退職を申し出なくても 突然やめても問題はないわけです。 しかし入社後1年経ってから辞めるのと、 入社後半月後に辞めるのとでは意味が違います。 たとえやむをえない理由であったとしても それと損害とは別問題です。 よって、場合によっては 退職うんぬんとは別の話として請求できます。

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  • utama
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回答No.2

労働基準法では、2週間前に通知すれば、退職する自由が認められています。 原則として、退職したことをもって損害賠償請求は一切できませんが、2週間前の通知がなく、いきなり退職したというのであれば、通知が無かった分その2週間に生じた損害は請求可能です。 敷金は無理ですが、家賃の一部を請求することは可能でしょう。

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  • since2006
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回答No.1

残念ながら法的な請求は出来ません。 が、任意に支払うことには問題ありませんので、いくらか弁償してもらいたいと話されてみてはどうですか?

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