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解雇権の濫用?損害賠償請求について
知人から相談を受けましたが、 私の知識では答えることが出来ず困っております。 知人は今年4月半ば、当時勤めていた会社より 「業績不振のため、給与が支払えなくなる。」 「申し訳ないが退職してほしい」 と告げられ、理由を了承した上で5月末に退職しています。 しかし、9月になるとある求人サイトでその会社が人材を募集していたそうです。 又、11月初頭には会社のホームページがリニューアルされ、 そこに新入社員(恐らく9月以降に採用)の社員が掲載されているとのことです。 知人はそちらの会社で大量の新規顧客を開拓し、売上は社長に次ぐものだったそうです。 (優秀な人と思うので私は事実と捉えています。) 以上の経緯から、知人は 「給与を下げてでも解雇を避けてくれるべきだったのではないか?」と ショックを受けており、また怒ってもいます。 このケースはいわゆる「解雇権の濫用」に当たるのでしょうか? 又、損害賠償請求は可能でしょうか? 尚、知人は転職をしておりますので「解雇の無効」ではなく あくまでも慰謝料の請求を考えているそうです。 ご存知の方がいらっしゃれば、是非ご教授頂ければと存じます。 判例を調べたのですが 人員余剰状態が生じた後、従業員の新規採用を中止したり、 従業員へ退職を勧奨すること等をしてもなお人員の整理が必要である場合で、 余剰人員を他の会社に雇用してもらう努力した後、 解雇対象者を合理的基準で選び、 その者や労働組合と協議交渉し、納得を得るべく誠意を尽くした場合でないと、解雇はできないとありました。 解雇について了承してしまっている以上難しいのかな? と思う一方、 この会社が「新規採用を中止」していないことから、やはり不条理な解雇だったのか?という気も致します。 以上、どうぞ宜しくお願いします。
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- yogorozasp
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お礼
みなさま、ご回答ありがとうございました。 残念ながら自分で調べた以上のご回答が得られませんでしたので、 一旦締め切りさせて頂きます。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足させて頂きます。 >同意して退職しており、知人さんにも退職の条件相違による損害が発生しているようにも見受けられないのですが >何を持って賠償を希望するのでしょうか? 業績が悪化したという理由の解雇だから同意したのであって、 数ヵ月後に新規採用が出来るということは業績悪化というのは 虚偽の理由であったのではないか? 他の理由であるならば必ずしも解雇に同意するとは限らなかった、 という意味です。 会社が嘘をついたことで退職を余儀なくされ、転職活動を行わなければならなかったとしたら、 損害賠償請求が出来るのではないか?ということです。 尚、私はできないと思っております。 知人を解雇した時期と人の募集をした時期には間が空いており、 多少なりとも業績が好転したと考えられるからです。 再度ご回答頂ければうれしく思います。 宜しくお願いします。