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利益処分案の変更手続きを教えてください
決算取締役会後に、急遽、配当金を出すことになった場合、株主総会までに必要な手続きを教えてください。 第4期の決算ですが、これまで配当金を出したことはありません。
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ANo.1の質問に対して >監査報告書も再度決算取締役会後に日付等を修正して再度作成していただくことになるのでしょうか。 →厳密に言えば再度監査を実施していただくことになります。特に配当金を出すという大きな変化があった訳ですから。 少なくとも、修正部分の説明をして、了解を得て、報告書に再度サインと押印を頂くことになります。 (出張に行っていて、返答遅くなりました)
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- cookie09
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回答No.1
新会社法適用前の会社という前提として説明いたします。 通常の配当を出す決算取締役会の開催と株主総会の開催で良いです。 効力があるのは株主総会です。 ですから、再度決算取締役会を開催し、前回の決議内容を修正した案を決議し、株主総会にかければ良いのです。 多分、今回決算取締役会を一旦開いていることで、引っかかっているのだと思いますが、株主総会前なので、軽症ですので大丈夫です。 既に議案を送付してしまっている場合は、修正の議案を送付するのだと思います。信託銀行等にご確認ください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 監査報告書も再度決算取締役会後に日付等を修正して再度作成していただくことになるのでしょうか。
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 実務ではありがちなことが、以外と本などには記載されていませんので非常に助かりました。