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健康増進法の効力は?
健康増進法の施行により、喫煙者に側でタバコを吸うのをやめるよう「命令」するのも法律で認められるようになった・・・という書き込みをこちらで拝見しました。 とある区(E区)に対して受動喫煙での健康被害に安全配慮義務違反で賠償命令が出たこともあるとも拝見しています。 ところが「健康増進法は法律では無いので強制力が無い」とも聞きました。 自分でもいくつかサイトを読んでいるのですが、いまいち良く分からないので質問させて頂きました。(こちらのサイトでも健康増進法で検索しましたが、見つかりませんでした。 もし見逃していたのでしたら、申し訳ございません><) 健康増進法とは、どの程度効力があるものでしょうか? 「迷惑をかけない様にしましょう」という提案に過ぎないのでしょうか? 法律か法律でないかも教えて頂けると幸いです。
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お礼
>つまり解決する主体が国家ではなく、民事、当事者に任されているだけという見方も出来ます。 なるほど、そういう取り方も出切るのですね! 監督署の方に弁護士の事を伺ったのですが、 「法律違反じゃないし、難しい」との事でしたので、 walkingdic様のご意見を伺って安心致しました。 ご回答、有難うございました^^