※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正健康増進法について)
改正健康増進法の喫煙規制と罰則
このQ&Aのポイント
改正健康増進法は公共の喫煙を厳しく規制しており、喫煙禁止区域での喫煙には過料が科せられる。
未成年者を喫煙所に連れて行くことは指導の対象であるが、過料は発生しない。
法律で禁煙が定められていない場所での配慮義務には罰則がなく、警告表示の意図を理解することが重要。
喫煙禁止と法律で定められている場所で喫煙し、指導が入っても改善が見られない場合に過料が取られる
法律で喫煙禁止とされている場所で、管理者が喫煙を許可(灰皿の設置など)すると、指導が入っても改善が見られない場合に過料が取られる
未成年者を喫煙所や喫煙目的店に連れて行くと指導が入る(過料なし)
のは厚生労働省のサイトを見て理解しましたが、
たばこの警告表示に
"望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。"とありますが
法律で禁煙と定められていない家庭や屋外で、周囲の状況に配慮しなかった場合、義務違反ではあるが過料などは取られないということですか?
お礼
ありがとうございます やっぱり配慮義務は努力義務みたいなものですし罰則無しですよね