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代々木公園でたばこx健康増進法では誰がなにをサボっ

ども、日曜日に乳児を連れて代々木公園にピクニックに出かけました。マットを広げてお弁当を出してあったかいお茶をコップに注いでウハウハしていた矢先、隣からぷっかり濃いたばこの煙が流れてきました。2メートル隣には初老の男が煙草と缶コーヒーを持って寝っ転がっていました。キリッキリッと睨みつけてやりましたが、ふわっと視線をずらされてしまいました。 仕方がないので移動をしようかと見回しましたが、よく見るとあっちでもプカプカ、こっちでもプカプカで、公園は喫煙の王国でした。 家にかえってちょっと調べると、どうやら公園で受動喫煙に遭わないで済むように健康増進法なる法律があるらしいということが分かりました。しかし、どうやら代々木公園ではうまく機能していない法律のようです。ただ、法律は条文だけでなく解釈、運用があると思い、識者のみなさまに質問いたします。 質問です。この法律は私や乳児が公園で受動喫煙の害に遭わないで済むよう、誰がどんなことをする義務を負った法律なのでしょうか? また、(この法律では)もし私が公園で受動喫煙の害に遭った場合、私はその被害をどのように救済されるのでしょうか? 話を具体的にするために代々木公園を想定しながら教えてくれればこうじんです!

みんなの回答

noname#152316
noname#152316
回答No.4

 >…私はその被害をどのように救済されるのでしょうか?   ご存知のように法律は、議員が作るより官僚サイドが作りますね。     できない法律は作らないので、日本の法律は穴抜けばかりです。   まして、救済する法律など、予算が必要なものはよう作りません。   代々木公園で受動喫煙で、相手が逮捕されたりするのは、別件逮捕くらいでしょう。    口頭で告訴できる刑事訴訟法があっても、警察は動きません。     受理書を出さないのです。つまり、受け取った事実を残さないのです。   ◇禁止する法律があります。 ◇違反した場合の刑罰を決めた法律があります。 ◇被害にあった人を救済する法律があります。   三者は別物で、特に救済する法律は別物です。    自分で、加害者に請求しなければなりません。   相手が無視すれば、自費で裁判に訴えて差し押さえなどしなければなりません。 つまり、代々木公園で喫煙することの是非もありますが、救済(補償される?)されることは 不可能に近く、一度会っただけの初老の男に補償させることも、まったく不可能です。  (*^_^*) しかし、ここで質問されたことは、意義があると思います。 同道する知人が喫煙したときに、私は止めるでしょう。  私のような者が少しずつ増えて、やがて代々木公園での非喫煙者が増えたとき、   急激に喫煙者はいなくなると確信します。  あきらめないことが大切と思います。         

回答No.3

●対象施設に「屋外競技場」を含めているようです。 ○座席や待機場所では動けないことがあるかではないかと思います。 ●「移動を前提としていない」と僕は思いました。 ○確かに移動を前提とした利用ではないでしょうけれど、自分でその場から動くことは可能で、さらに「こもる場所」ではないのでやむを得ないと思います。  まぁ「たばこ税」は重要な財源ですし、全面禁止に出来ないものですからそこまで嫌煙するのは喫煙者がかわいそうかな、と思います。

LittleGreenMan
質問者

お礼

ありがとうございます。 onbaseさんのご意見はよく分かりました。 ただし、ごめんなさい、「喫煙者がかわいそうかな」と思う、の話まで行ってしまうと質問に対する答えから明らかに逸脱してしまいます。この方向に話が進んで、よくある嫌煙派 対 擁護派のギロン質問にしてしまうのは僕の本意では全くありません。

LittleGreenMan
質問者

補足

ちょっと過剰にことばを重ねたかもしれないと反省しています。 だけど、「健康増進法と公園」の枠を外れての回答はこの質問の質を著しく低めてしまうと危惧しての直言でした。あしからず。

回答No.2

すでに回答があるように法令を読めば「室内などの密閉的空間」を想定して「受動喫煙」の防止をうたっているのですから「解放空間である公園」で「健康増進法に基づく喫煙の禁止」をすることは無理かと思います。 これが適用できるなら「公道」でも適用できてしまいます。 駅ホームなどの「移動がしにくい場所」なら別でしょうけれど「公園」であれば「自由に移動」が可能ですので受動喫煙を避ける方法があります。

LittleGreenMan
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっきウェブを見ていたんですけど、厚生労働健康局長は健康増進法の対象施設に「屋外競技場」を含めているようです。この屋外施設を、ご指摘の「移動がしにくい場所」と解釈するのならばそのとおりかもしれませんが、公園の利用は公道とちがって「移動を前提としていない」と僕は思いました。さらに質問にありますように「あっちでもプカプカ、こっちでもプカプカ」です。 リンクを見ていただけると以下の記載があります。「多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。また、屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。」 まあいずれにせよ、厚生労働健康局長の解釈では公園は法律に健康増進法の解釈に含まれないようで残念です。(ちょっと愚痴めきましたすいません。) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/tk_jouhou/j_kitsuen/jk_boushi/index.html

LittleGreenMan
質問者

補足

ひい ごめんなさい お礼の文章、最後はこうです。 「まあいずれにせよ、厚生労働健康局長の解釈では公園は健康増進法の対象施設に含まれないようで残念です。(ちょっと愚痴めきましたすいません。)」

回答No.1

健康増進法第25条(受動喫煙の防止)  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。  公園が「室内又はこれに準ずる環境」に当てはまるかどうかは微妙なところですし、そもそも受動喫煙の防止措置は努力義務にすぎませんから、この法律を根拠にして被害救済を求めることはできません。  都立公園では、光が丘公園や石神井公園で「喫煙マナーのお願い」として「喫煙は、広場など多くの利用者が集まる場所や受動喫煙のおそれがある場所などでは、ご遠慮いただいております。公園内における喫煙マナーについては、灰皿のある場所でお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。」という形で呼びかけをしています。しかし、代々木公園ではこのような呼びかけはしていないようです。

LittleGreenMan
質問者

お礼

ありがとうございます! 質問のかなりの部分にお答えをいただきました。 konohazuku521さんの回答の私なりの解釈です。 まず 1.よその公園でも“公園内における喫煙マナーについては、灰皿のある場所でお願いいたします。”とかなり微妙な日本語でお茶を濁している。 また 1.konohazuku521さんの観察でも、代々木公園では分煙の呼びかけはしていないようだ。 そして健康増進法第25条では 1.被害救済を求めることはできない。 2.受動喫煙を”室内又はこれに準ずる環境”とわざわざ定義した条項であり、屋外公園では受動喫煙それ自体が成立しないのかもね。 引き続き回答をお待ちします。  >みなさま

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