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健康増進法、いつの間に決まったの?
いよいよ5月1日から「健康増進法」が施行され、公共の場所での喫煙が不可になり、愛煙家の方の肩身がますます狭くなる、というニュースがあちこちで聞かれるようになりました。 しかし、この法案が通ったのは、昨年のことだと思いますが、その時には、愛煙家の方の肩身が狭くなるような状況が起きるようという話は聞いたことがありませんでした。そもそも「健康増進法」法案が可決されたこと、ひいてはこの法律の存在そのものも最近知った次第です。 いつの間にこんな法案が成立してしまったのでしょうか?ドサクサまぎれに通されたのではないか?それとも外圧に屈したのか?などと疑いたくなります。 「健康増進法」の法案可決までの経緯をご存じの方、参考HPをご存じの方、ぜひ教えてください。 なお、「健康増進法」の正式名称も、あわせて教えてください。(たしか「独占禁止法」については、正式名称が「私的独占及び(中略)に関する法律」という非常に長いものだったと記憶していたもので・・・) ちなみに、私は30代男性で、タバコは吸いませんが、周囲は愛煙家ばかりです。
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「健康増進法」は、154回国会(昨年の通常国会)での内閣提出法案です。 2002/4/19 衆・厚生労働委付託 2002/6/14 衆・厚生労働委可決 2002/6/21 衆・本会議可決 2002/6/21 参・厚生労働委付託 2002/7/25 参・厚生労働委可決 2002/7/26 参・本会議可決(成立) 2002/8/2 公布(平成14年法律第103号) という経過になります。 どのような審議がなされたかは、国立国会図書館のwebサイト(参照URL)から議事録等をご参照下さい。 この法律は、従来「栄養改善法」で規定していた内容を(同法の廃止と引き替えに)カバーすることが主眼であり、ご指摘の煙草については、 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 という条文のみで、努力規定にとどめていることにご注意下さい。 なお、この法律は「健康改善法」(平成14年法律第103号)が正式な名称となります。 (参考までに申し添えると、いわゆる「独占禁止法」には、昭和22年法律第54号という法令番号以外の正式名称はありません。 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」というのは公布時に便宜的につけられた表題です。)
- 参考URL:
- http://kokkai.ndl.go.jp/
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- lyosha2002
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>>これは「健康増進法」の誤記でしょう? >>正式名称は「健康増進法」(平成14年法律第103号)ですね。 ご指摘のとおり、「健康増進法」(平成14年法律第103号)の誤記です。
お礼
ご訂正ありがとうございます。
- kanarin-y
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>>なお、この法律は「健康改善法」(平成14年法律第103号)が正式な名称となります。 これは「健康増進法」の誤記でしょう? 正式名称は「健康増進法」(平成14年法律第103号)ですね。 あとは完璧です。質問の主論点に関することなので訂正をしておきます。
お礼
ご指摘ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。