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健康増進法による学校全面禁煙を請願したい

現在私が通っている学校では、職員室内及びそれに準ずる場所で教師による喫煙が許可されています。 そこで、本日から施行された、学校も対象になっているという「健康増進法」をひとつの契機として、校内の禁煙を生徒会を通して、学校側に訴えたいのですが、どうすれば、学校側に納得してもらえるかが分かりません。 先生方にうまく丸め込まれてしまいそうな気もします。 まずは請願書をどう書くかだと思いますが、上手な書き方はありませんでしょうか。 ご教授願います。

みんなの回答

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.7

請願書を書かれるとのことですので、おそらく公立の学校かと思います。であれば、県の教育委員会の教育長などに対して書かれるべきです。 学校の校長は、現場のまとめ役にすぎませんので、たいした権限も持っていません。ほとんどは教育委員会からやってくる、参事、主事がそのような事を決めていると思います。ですから校長は飛び越えて教育委員会に対して要求すべきかと思います。学校の先生方は教育委員会には逆らえませんから、何も心配はいらないと思いますよ。ただこの方法を使うと学校の校長は相当に立場がまずくなるでしょうね。この方法はあくまでも最終手段に近いので、できれば穏便にすませてほしいなと思います。

  • boravw
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.6

初めまして 現役の高校教員です。 教員という立場からお話してみたいと思います。 ちなみに、私はたばこを吸わないので、校内禁煙は大賛成です。 ただし、PTAや議員からの請願書など、外部を巻き込んだ問題に発展すると学校側も大変(同業者としてかわいそうなくらい)なので、なるべく穏便に済ませてほしいと願っています。 まずはたばこを吸わなそうな先生に話す事から始めたらいかがでしょうか。何人かの先生に「学校全面禁煙希望」であるという趣旨をお話ししましょう。 最初は雑談のような感じから徐々に本質に迫っていくというような感じで行うと、とっかかりはスムーズに行くのではないでしょうか。 その時点で 同意が得られるようでしたら わかってくれる先生を通して職員会議なりに提案してもらうようにしてもらうと良いでしょう。 基本的な社会の流れとして禁煙は当たり前なので、管理職がヘビースモーカーでない限りすんなり行くはずです。嫌煙の先生も多いと思います。女性の多い職場だとより上手くいくでしょう。 請願書を書くのはこのプロセスを踏んでからでも遅くはないと思います。私の勤務する学校ではほぼ、校長室以外では禁煙です。校長室はお客さんが来るので灰皿がおいてありますね。 アドバイスになるかどうかわかりませんが世間の流れが禁煙に傾いている事を先生方に納得してもらう事が重要でしょう。 質問の内容から、一足飛びに「請願書を書く」という内容に読めたので、回りくどい内容になりましたが書き込みしてみました。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.5

いまどき職員室で喫煙できる学校があること自体驚いてしまいました。 はっきり言って時代遅れもいいところです。 ゲリラ的に抗議する方法はいろいろありますが、 穏便に正攻法で訴えようとするならば、 まず生徒会とPTAが結託して請願書を書きましょう。 あと、個別の学校だけでは大変というのであれば、 地方紙に投書をするのも効果的です。 議会への陳情も、PTAが絡んでくれれば可能です。 がんばってください。

回答No.4

せめて職員室では吸って欲しくないですね。吸わない先生方の健康にもよくないし、生徒も入るところなんだから職員室で吸うのは私もどうかと思います。私の高校ではちゃんとタバコを吸う部屋がありました。それがマナーだと思います。私は下の方たちと違って知識が全然ありません。申し訳ないのですがここで応援させていただきます。ごめんなさい。

noname#5998
noname#5998
回答No.3

各自治体にて施行の準備は整いはじめていますので、今すぐにというわけにはいかないでしょうが、ご希望通りに時間が解決してくれると思いますよ。 対象となる建物は学校だけではなく病院、劇場など人が多く集まり受動喫煙の可能性が高い場所であるならどこでもほとんどがその対象となるはずです。 ただ、この件は高校の生徒会などで対応する類のものではなく、健康増進法という新しい考え方をもとに、法的に解決していくものです。 おそらく学校の敷地内での喫煙は、教職員だけではなく、成人した卒業生、保護者を含めた来校者、学校行事などに訪れる一般の見学者などに対して一切禁止の方向になると思われます。 ただし、長い間禁止はされていなかったことでもあるし、このように嫌煙の権利を主張するのは間違いではありませんが、愛煙者の権利も今すぐ簡単には無視できないでしょう。 よって、請願書などの提出などという重苦しいものではなく、生徒達からの要望やお願いという形で生徒会の顧問の先生を通してお願いすると良いでしょう。 ただし、生徒会としてこれを主張する以上、残念ながら生徒諸君の中にも未成年にもかかわらず、法を無視した喫煙をしている人も少なからずいるわけですので、(なにより校内での生徒の喫煙などもありますね)よって(それをするのであれば) 、生徒諸君(生徒会)としてもこの問題に真剣に取り組む必要がでてくるのではないかと思われますね。

  • santagoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

第二十五条(受動喫煙の防止) 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、 官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境に おいて、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 この対処策を考えれば、結論が見えてくると思います。 その結果、 大手私鉄8社が出した結論が、喫煙所を撤去し終日禁煙。 高速道路のサービスエリアでは、喫煙室を除き禁煙 。 和歌山県では、公立小、中、高等学校、養護学校(計545校)で 学校禁煙化になっています。 健康増進法が施行されたことにより、 校敷地内や学外での教育活動において受動喫煙による健康被害が発生し た場合、管理者(学校長など)を相手に告訴することが可能となります。 ようするに、受動喫煙の防止のため喫煙室を設けることができなければ、 学校禁煙化の方向に進むしかないと思いますが。。。 下記サイトリンク集で、学校を含んだ「健康増進法」関連を集めています。 請願書のネタ集めの参考に役立つかと思います。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/sun/rise/link/
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

市町村議会の議員さんに頼めば喜んで取組んでくれると思いますよ。 とくに、「改革派」の保守系の若手議員とか、野党議員なら熱心に聞いてくれるとおもいますよ。

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